○倶知安町農業後継者修学奨学金支給規則
平成14年11月8日
規則第33号
倶知安町農業後継者修学奨学金補助規則(昭和62年倶知安町規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、本町の農業後継者を育成するため、町内で農業を経営する農業者の後継者で向学の志に燃える者に奨学金を支給することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(奨学生)
第2条 この奨学金の支給を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次に掲げる条件を備えた者でなければならない。
(1) 本町に住民登録を有する農業者の子であること。
(2) 北海道立農業大学校又は大学の農業関係学部等(以下「大学等」という。)の在学生であること。
(3) 身体が健康で、向学心があり、性行が善良であること。
(4) 卒業後は、本町において農業後継者として就農する意志の堅い者であること。
(奨学金の額)
第3条 奨学金の額は、年額4万8千円(月額4千円)とする。
(支給の申請)
第4条 奨学金の支給を受けようとする者は、3月10日までに町長に対し、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 奨学金支給申請書(別記様式第1号)
(2) 家庭状況調書(別記様式第2号)
(3) 在学証明書
2 奨学金は、3月30日までに支給するものとする。
(事情変更による決定の取消し)
第6条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、支給の決定を取り消すことができる。
(1) 疾病などで学業を続ける見込みがなくなったとき。
(2) 学業成績又は性行が著しく不良となったとき。
(3) 休学又は退学をしたとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(奨学金取消通知書)
第7条 町長が奨学金の取消しを行ったときは、奨学金取消通知書(別記様式第5号)により奨学生に通知するものとする。
(届出の義務)
第8条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 休学、転学又は退学をしたとき。
(2) 本人の身分、住所その他重要事項に異動があったとき。
2 奨学生が大学等を卒業したときは、町長に卒業証明書を提示しなければならない。
附則
この規則は、平成14年11月8日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第63号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月9日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月19日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の倶知安町農業後継者修学奨学金支給規則の規定は、施行日以後において奨学金の支給申請がなされるものから適用する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。




