○倶知安町教育委員会公印規程

平成14年10月29日

教委訓令第3号

倶知安町教育委員会公印規程(平成7年倶知安町教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、倶知安町教育委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、名称、寸法及び保管者は、別表のとおりとする。

(準用規定)

第3条 この訓令に定めるもののほか、公印の管守及び使用等に関しては、倶知安町公印規程(平成14年倶知安町訓令第9号)第4条から第9条までの規定を準用する。この場合において、第4条中「総務課長」とあるのは「学校教育課長」と、第6条中「総務課長」とあるのは「学校教育課長」と、「町長」とあるのは「教育長」と、第7条中「総務課長」とあるのは「学校教育課長」と、第8条中「総務課長」とあるのは「学校教育課長」と、「町長」とあるのは「教育長」と、第9条中「総務課長」とあるのは「学校教育課長」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成14年11月1日から施行する。

(平成15年6月24日教委訓令第5号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

(平成25年2月22日教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年5月1日教委訓令第3号)

この訓令は、令和6年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

公印の名称(公印の文字)

寸法(ミリメートル)

保管者

庁印

教育委員会印(倶知安町教育委員会之印)

24

24

学校教育課長

学校の印

倶知安小学校

北陽小学校

東小学校

西小学校

倶知安中学校

倶知安町学校管理規則(平成14年倶知安町教育委員会規則第7号)第34条の定めるところによる。

学校長

職印

教育長印(倶知安町教育委員会教育長之印)

18

18

学校教育課長

教育長職務代行者印(倶知安町教育委員会教育長職務代行者印)

18

18

学校教育課長

公民館長印(倶知安町公民館長之印)

18

18

公民館長

学校給食センター所長印(倶知安町学校給食センター所長之印)

18

18

学校給食センター所長

小川原脩記念美術館長印(小川原脩記念美術館長之印)

18

18

小川原脩記念美術館長

倶知安風土館長印(倶知安風土館長之印)

18

18

倶知安風土館長

町営プール館長印(倶知安町営プール館長之印)

18

18

町営プール館長

学校長の印

学校長職務代理者印

倶知安小学校

北陽小学校

東小学校

西小学校

倶知安中学校

倶知安町学校管理規則(平成14年倶知安町教育委員会規則第7号)第34条の定めるところによる。

学校長

倶知安町教育委員会公印規程

平成14年10月29日 教育委員会訓令第3号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年10月29日 教育委員会訓令第3号
平成15年6月24日 教育委員会訓令第5号
平成25年2月22日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月25日 教育委員会訓令第2号
令和6年5月1日 教育委員会訓令第3号