○倶知安町公印規程

平成14年10月9日

訓令第9号

倶知安町公印規程(昭和34年倶知安町訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、倶知安町の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、名称、寸法及び保管者は、別表のとおりとする。

(専用公印)

第3条 事務処理上、特に必要がある課においては、当該課を所管する課長が町長の承認を得て専用公印を置くことができる。

2 専用公印の保管については、当該専用公印を使用する課を所管する課長が保管するものとする。

(公印の管理)

第4条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を公印台帳(別記様式第1号)に記載しなければならない。

(公印の保管)

第5条 公印の保管者は、公印を常に確実に保管しなければならない。

2 公印は、定められた保管場所以外に持ち出すことができない。

(公印の新調及び改刻等)

第6条 公印の保管者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、総務課長を経て町長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった旧公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により旧公印の引継ぎを受けたときは、当該旧公印を確実な方法により廃棄しなければならない。

4 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示しなければならない。

(公印の印影の印刷)

第7条 納入通知書、証明書及び謄(抄)(以下「納入通知書等」という。)の文書であって一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合においては、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を含む文書を印刷しようとする者は、公印印影印刷承認申請書(別記様式第2号)により総務課長の承認を受けなければならない。

3 第1項の規定により公印の印影を含む文書の印刷をしようとするときは、当該印刷に係る請負契約の相手方に対し、次の各号に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) 公印の印影を含む文書を納入するときは、公印の印影を記した原稿を返却すること。

(2) 公印の印影を含む文書を納入した後は、公印の印影の記録を含む印刷用原版(電子計算機による電磁的記録を含む。)を確実に廃棄又は削除すること。

(電子計算機による公印の印影の印刷)

第7条の2 納入通知書等の文書であって一定の字句及び内容のものを電子計算機を使用して常時印刷する場合においては、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前条第2項の規定は、前項の電子計算機により公印の印影を印刷する場合において準用する。

(公印の縮小)

第7条の3 前2条の規定により印影を印刷する場合において、定められた規格に拠りがたいときは、これを縮小することができる。この場合において、その印影の同一性を損なってはならない。

(公印の事故の届出)

第8条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て町長に届け出なければならない。公印の偽造又は不正使用があったときも同様とする。

(公印の使用)

第9条 公印の押印を受けようとする者は、押印すべき文書に係る原議又は証拠書類(以下「原議等」という。)を添えて総務課長に提出し、その押印を請求するものとする。ただし、原議等を提出できないことについて特別の理由があるときは、総務課長の承認を得て原議等を提出しないで押印を請求することができる。

2 公印の押印を受けようとする者は、事前に公印使用管理簿(別記様式第3号)に所要事項を記載しなければならない。

(携帯公印の使用)

第10条 第2条に定める携帯公印を携帯し、庁舎外において使用する者は、使用の都度、総務課長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認並びに携帯公印の受領及び返納は、携帯公印使用管理簿(別記様式第4号)に所要事項を記載することにより行うものとする。

この訓令は、平成14年11月1日から施行する。

(平成15年5月15日訓令第6号)

この訓令は、平成15年5月15日から施行する。

(平成16年6月25日訓令第6号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月21日訓令第4号)

この訓令は、平成20年8月21日から施行する。

(平成24年6月22日訓令第5号)

この訓令は、平成24年6月22日から施行する。

(平成26年6月23日訓令第5号)

この訓令は、平成26年6月23日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月14日訓令第7号)

この訓令は、平成27年9月14日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

(令和5年12月14日訓令第10号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年12月16日訓令第6号)

この訓令は、令和8年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

公印の名称(公印の文字)

寸法(ミリメートル)

保管者

庁印

町印(北海道虻田郡倶知安町印)

21

21

総務課長

役場印(北海道虻田郡倶知安町役場印)

39

39

総務課長

職印

町長印(北海道虻田郡倶知安町長印)

18

18

総務課長

町長印(北海道虻田郡倶知安町長印)

18

18

税務課長

町長印(北海道虻田郡倶知安町長印)

18

18

住民環境課長

町長印(倶知安町長印)

6

6

住民環境課長

町長職務代理者印(北海道虻田郡倶知安町長職務代理者印)

18

18

総務課長

副町長印(北海道虻田郡倶知安町副町長印)

18

18

総務課長

会計管理者印(北海道虻田郡倶知安町会計管理者印)

18

18

出納室長

くっちゃん保育所ぬくぬく所長印(くっちゃん保育所ぬくぬく所長之印)

18

18

くっちゃん保育所ぬくぬく所長

倶知安斎場長印(北海道虻田郡倶知安斎場長印)

18

18

住民環境課長

羊蹄山ろく発達支援センター所長印(羊蹄山ろく発達支援センター所長印)

18

18

羊蹄山ろく発達支援センター所長

出納員印(北海道虻田郡倶知安町企業出納員印)

18

18

倶知安町下水道事業出納員

携帯公印(職印)

町長印(北海道虻田郡倶知安町長印)

18

18

総務課長

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倶知安町公印規程

平成14年10月9日 訓令第9号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成14年10月9日 訓令第9号
平成15年5月15日 訓令第6号
平成16年6月25日 訓令第6号
平成19年3月19日 訓令第1号
平成20年8月21日 訓令第4号
平成24年6月22日 訓令第5号
平成26年6月23日 訓令第5号
平成27年4月1日 訓令第4号
平成27年9月14日 訓令第7号
平成30年4月1日 訓令第2号
平成30年12月18日 訓令第6号
令和5年12月14日 訓令第10号
令和7年12月16日 訓令第6号