○倶知安町水道事業運営審議委員会設置条例
昭和45年6月25日
条例第7号
(設置)
第1条 倶知安町の水道事業の円滑な運営を図るため、倶知安町水道事業運営審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ審議する。
(1) 水道事業の維持管理に関すること。
(2) 水道事業の拡張に関すること。
(3) その他水道事業について管理者が必要と認めたこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員11名をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から管理者が任命する。
(1) 町議会議員 1名
(2) 学識経験者 2名
(3) 水道事業利用者 8名
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠によって任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 町議会の議員の中から任命された委員の任期は、前項の規定にかかわらず議員の任期中とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となり議事その他会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(会議の成立及び議決)
第7条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の半数をもって決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員会の事務)
第8条 委員会の事務は、水道課がつかさどる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年5月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年5月31日条例第17号)
この条例は、昭和46年6月1日から施行する。
附則(昭和46年11月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月28日条例第22号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第11号)抄
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、倶知安町水道事業給水条例第26条中別表第1水道事業の規定は、昭和53年5月メーター検針分(6月徴収分)から適用する。
附則(昭和54年12月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月27日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前において、改正前の倶知安町上水道運営審議委員会設置条例第3条第2項の規定による委嘱は、改正後の倶知安町水道事業運営審議委員会設置条例第3条第2項の規定による任命とみなす。
附則(平成17年6月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。