○倶知安町水道事業運営審議委員会設置条例

昭和45年6月25日

条例第7号

(設置)

第1条 倶知安町の水道事業の円滑な運営を図るため、倶知安町水道事業運営審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ審議する。

(1) 水道事業の維持管理に関すること。

(2) 水道事業の拡張に関すること。

(3) その他水道事業について管理者が必要と認めたこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員11名をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から管理者が任命する。

(1) 町議会議員 1名

(2) 学識経験者 2名

(3) 水道事業利用者 8名

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠によって任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 町議会の議員の中から任命された委員の任期は、前項の規定にかかわらず議員の任期中とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となり議事その他会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

(会議の成立及び議決)

第7条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の半数をもって決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員会の事務)

第8条 委員会の事務は、水道課がつかさどる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月31日条例第17号)

この条例は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和46年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第22号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第11号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、倶知安町水道事業給水条例第26条中別表第1水道事業の規定は、昭和53年5月メーター検針分(6月徴収分)から適用する。

(昭和54年12月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年9月27日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前において、改正前の倶知安町上水道運営審議委員会設置条例第3条第2項の規定による委嘱は、改正後の倶知安町水道事業運営審議委員会設置条例第3条第2項の規定による任命とみなす。

(平成17年6月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

倶知安町水道事業運営審議委員会設置条例

昭和45年6月25日 条例第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和45年6月25日 条例第7号
昭和45年12月1日 条例第23号
昭和46年5月17日 条例第13号
昭和46年5月31日 条例第17号
昭和46年11月30日 条例第24号
昭和48年3月28日 条例第22号
昭和53年3月31日 条例第11号
昭和54年12月25日 条例第20号
平成13年4月1日 条例第14号
平成16年9月27日 条例第35号
平成17年6月20日 条例第21号
平成24年3月23日 条例第5号