○倶知安町水道事業文書管理規程
平成11年4月1日
水道事業訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、倶知安町水道事業(以下「水道事業」という。)の公文書の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公文書の管理)
第2条 水道事業の公文書の管理については、倶知安町文書管理規程(平成11年倶知安町訓令第1号)の規定の例による。
(施行文書の記号)
第3条 水道事業の施行文書の記号は「倶水道」とする。
附則
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日水道事業訓令第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月7日水道事業訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。