○倶知安町水道事業文書管理規程

平成11年4月1日

水道事業訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、倶知安町水道事業(以下「水道事業」という。)の公文書の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公文書の管理)

第2条 水道事業の公文書の管理については、倶知安町文書管理規程(平成11年倶知安町訓令第1号)の規定の例による。

(施行文書の記号)

第3条 水道事業の施行文書の記号は「倶水道」とする。

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日水道事業訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月7日水道事業訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

倶知安町水道事業文書管理規程

平成11年4月1日 水道事業訓令第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成11年4月1日 水道事業訓令第2号
平成13年4月1日 水道事業訓令第4号
平成17年3月7日 水道事業訓令第2号