○倶知安町水道事業企業出納員事務委任規程

昭和43年2月1日

規程第9号

(趣旨)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務の一部を職員(企業出納員である職員に限る。以下「企業出納員」という。)に委任することについては、この規程の定めるところによる。

(委任事務)

第2条 管理者は、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 管理者名の預金から支払いのため、小切手を振り出すこと。

(2) 下水道使用料の収納事務の受託に関すること。

(3) 取引銀行間で預金を組み替えること。

(4) 借入金、料金その他の収納金を受領し、取引銀行へ管理者名をもって預金すること。

(5) 30万円以内の手持現金の保管に関すること。

(6) 投資有価証券の保管及び利息の受け入れに関すること。

(7) 保管有価証券の受け入れ及び返還に関すること。

(8) 貯蔵品その他物品の受け入れ及び払い出しに関すること。

(9) 諸預り金の保管及び返還に関すること。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年6月4日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(平成13年4月1日水道事業規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日水道事業規程第9号)

この規程は、平成17年3月29日から施行する。

倶知安町水道事業企業出納員事務委任規程

昭和43年2月1日 規程第9号

(平成17年3月29日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和43年2月1日 規程第9号
昭和46年6月4日 規程第9号
平成13年4月1日 水道事業規程第2号
平成17年3月29日 水道事業規程第9号