○倶知安町水道事業企業出納員事務委任規程
昭和43年2月1日
規程第9号
(趣旨)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務の一部を職員(企業出納員である職員に限る。以下「企業出納員」という。)に委任することについては、この規程の定めるところによる。
(委任事務)
第2条 管理者は、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。
(1) 管理者名の預金から支払いのため、小切手を振り出すこと。
(2) 下水道使用料の収納事務の受託に関すること。
(3) 取引銀行間で預金を組み替えること。
(4) 借入金、料金その他の収納金を受領し、取引銀行へ管理者名をもって預金すること。
(5) 30万円以内の手持現金の保管に関すること。
(6) 投資有価証券の保管及び利息の受け入れに関すること。
(7) 保管有価証券の受け入れ及び返還に関すること。
(8) 貯蔵品その他物品の受け入れ及び払い出しに関すること。
(9) 諸預り金の保管及び返還に関すること。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月4日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。
附則(平成13年4月1日水道事業規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日水道事業規程第9号)
この規程は、平成17年3月29日から施行する。