○倶知安町水道事業の設置等に関する条例
昭和43年1月27日
条例第5号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(給水区域等)
第2条の2 水道事業における給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する給水区域は、別図のとおりとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、法第8条第2項の規定により管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の所管に属する事務を処理させるため、水道課を置く。
(特別会計)
第3条の2 法第17条の規定に基づき、水道事業に特別会計を設ける。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5千平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の議決を要する負担附きの資産の受領等)
第5条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第6条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則 抄
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
4 前項条例中に規定されていた水道課に勤務する職員は、この条例第3条第2項に規定する水道課に引続いて勤務するものとする。
附則(昭和43年10月2日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年5月31日条例第16号)
この条例は、昭和46年6月1日から施行する。
附則(昭和46年11月30日条例第22号)
この条例は、昭和46年12月1日から施行する。
附則(昭和48年3月28日条例第20号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第11号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、倶知安町水道事業給水条例第26条中別表第1水道事業の規定は、昭和53年5月メーター検針分(6月徴収分)から適用する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 倶知安町ニセコ山系簡易水道事業の設置に関する条例(昭和48年倶知安町条例第12号)
(2) 倶知安ニセコ山系簡易水道事業給水条例(昭和48年倶知安町条例第14号)
(3) 倶知安町特別会計条例(昭和39年倶知安町条例第2号)
附則(昭和53年12月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
附則(昭和55年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日条例第5号)
この条例は、水道法第10条に基づく認可の日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第11号)
この条例は、水道法第10条に基づく認可の日から施行する。
附則(平成11年12月29日条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日条例第58号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月23日条例第12号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年9月16日条例第18号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第2条の2関係)
区分 | 給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
水道事業 | 東 東11丁目 西 クドサン川 南 尻別川 北 北7条 字峠下、字琴平、字旭、字岩尾別、字高砂、字富士見、字八幡、字寒別、字比羅夫、字瑞穂、字豊岡、字扶桑、字出雲、字高見、字大和、字山田、字樺山、字花園の各一部 ニセコひらふ1条1丁目から1条4丁目まで、ニセコひらふ2条1丁目からニセコひらふ2条3丁目まで、ニセコひらふ3条、ニセコひらふ4条1丁目からニセコひらふ4条3丁目まで、ニセコひらふ5条1丁目から5条4丁目まで | 15,500人 | 14,200立方メートル |
別図(第2条の2関係)
