○私道等の除排雪補助金交付規則
平成13年12月18日
規則第17号
私道等の冬季における道路確保をする地域に対する補助規則(昭和54年倶知安町規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、私道等の除排雪をする者に対して経費の一部を補助し、もって冬期間における生活道路を確保することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象は、次の各号のいずれかに該当する除排雪で町長が認めたものとする。ただし、官公庁、会社等の施設構内及び職員住宅構内を除くものとする。
(1) 受益者戸数が3戸以上あり、かつ、延長が概ね30メートル以上の車輌通行可能な道路の除雪又は排雪
(2) 酪農業で生乳運搬を確保するための延長が概ね100メートル以上の車輌通行可能な道路の除雪
(3) 当該年度の町民税が非課税の世帯で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、延長が概ね30メートル以上の車輌通行可能な道路の除雪又は排雪
ア 65歳以上の高齢者で、自力での除排雪が困難と認められる世帯
イ 心身障害又は疾病等により、自力での除排雪が困難と認められる世帯
ウ その他町長が必要と認める世帯
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助対象道路位置図
(2) 除排雪計画書
(3) その他必要な書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要な事項を審査し、補助金の交付をすべきものと認めたときは、その交付を決定するものとする。この場合に必要があると認めたときは、申請に係る事項につき修正を加え、又は必要な条件(以下「交付の条件」という。)を付することができる。
2 町長は、前項の承認をする場合は、交付の条件を変更することができる。
2 前項の完了届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 除雪作業日報
(2) 除排雪経費の領収書
(検査)
第8条 町長は、前条の完了届を受理したときは、補助金の交付の条件に適合しているか否かについて検査をするものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず交付の条件に適合しているか否かについて随時に検査をすることができる。
2 町長は、前項の通知をしたときは、速やかに当該補助金を交付しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の内容を変更し、又は取り消すことができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件を満たさないとき。
(3) その他不正の行為があったとき。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の私道等の冬季における道路確保をする地域に対する補助規則の規定に基づいて行われた補助金交付の申請は、改正後の規則の規定に基づき行われた補助金の交付申請とみなす。
附則(平成21年11月13日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の私道等の除排雪補助金交付規則の規定は、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第3条関係)






