○私道等の除排雪補助金交付規則

平成13年12月18日

規則第17号

私道等の冬季における道路確保をする地域に対する補助規則(昭和54年倶知安町規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、私道等の除排雪をする者に対して経費の一部を補助し、もって冬期間における生活道路を確保することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、次の各号のいずれかに該当する除排雪で町長が認めたものとする。ただし、官公庁、会社等の施設構内及び職員住宅構内を除くものとする。

(1) 受益者戸数が3戸以上あり、かつ、延長が概ね30メートル以上の車輌通行可能な道路の除雪又は排雪

(2) 酪農業で生乳運搬を確保するための延長が概ね100メートル以上の車輌通行可能な道路の除雪

(3) 当該年度の町民税が非課税の世帯で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、延長が概ね30メートル以上の車輌通行可能な道路の除雪又は排雪

 65歳以上の高齢者で、自力での除排雪が困難と認められる世帯

 心身障害又は疾病等により、自力での除排雪が困難と認められる世帯

 その他町長が必要と認める世帯

(補助基本額及び補助率)

第3条 補助基本額及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、当該補助基本額(前条第2号に掲げる道路の除雪であって、除雪業者に委託する場合を除く。)は、毎年度予算の範囲内で補助対象ごとに町長が別に定める。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、私道等の除排雪補助金交付申請書(別記様式第1号から別記様式第3号)により、補助金の交付を受けようとする年度の12月1日までに町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助対象道路位置図

(2) 除排雪計画書

(3) その他必要な書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要な事項を審査し、補助金の交付をすべきものと認めたときは、その交付を決定するものとする。この場合に必要があると認めたときは、申請に係る事項につき修正を加え、又は必要な条件(以下「交付の条件」という。)を付することができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、私道等の除排雪補助金交付決定通知書(別記様式第4号。以下この項において「通知書」という。)により当該交付の申請をした者に通知しなければならない。併せて交付の条件を付したときは、その旨を通知書に付記するものとする。

(補助金の交付決定の内容変更)

第6条 前条の交付決定を受けた者(以下「交付決定を受けた者」という。)がその内容に関し変更しようとするときは、私道等の除排雪補助金交付に関する変更申請書(別記様式第5号)により町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をする場合は、交付の条件を変更することができる。

(完了届)

第7条 交付決定を受けた者が第2条の除雪又は排雪を完了したときは、当該完了した年度の3月20日までに私道等の除排雪完了届(別記様式第6号。以下「完了届」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の完了届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 除雪作業日報

(2) 除排雪経費の領収書

(検査)

第8条 町長は、前条の完了届を受理したときは、補助金の交付の条件に適合しているか否かについて検査をするものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず交付の条件に適合しているか否かについて随時に検査をすることができる。

(補助金の額の確定及び交付)

第9条 町長は、前条第1項の規定による検査の結果、当該除雪又は排雪の成果がこの規則の規定及び補助金の交付の条件に適合すると認めたときは補助金の額を確定し、交付決定を受けた者に対し、私道等の除排雪補助金交付額の確定通知書(別記様式第7号)により通知しなければならない。

2 町長は、前項の通知をしたときは、速やかに当該補助金を交付しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第10条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の内容を変更し、又は取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付の条件を満たさないとき。

(3) その他不正の行為があったとき。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の私道等の冬季における道路確保をする地域に対する補助規則の規定に基づいて行われた補助金交付の申請は、改正後の規則の規定に基づき行われた補助金の交付申請とみなす。

(平成21年11月13日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の私道等の除排雪補助金交付規則の規定は、平成21年度分の補助金から適用する。

(令和4年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第3条関係)

補助区分

補助基本額(A)

補助率

第2条第1号

除雪費

除雪業者への委託金額。ただし、町長が別に定める額を超えるときはその額

(A)×50%以内

排雪費

集積除雪費

第2条第2号

燃料費

自己保有機械による除雪

燃料購入金額。ただし、町長が別に定める額を超えるときはその額

(A)×60%以内

委託費

除雪業者への委託による除雪

除雪業者への委託金額

(A)×80%以内

第2条第3号

除雪費

除雪業者への委託金額。ただし、町長が別に定める額を超えるときはその額

(A)×80%以内

排雪費

集積除雪費

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私道等の除排雪補助金交付規則

平成13年12月18日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)