○倶知安町水洗便所改造等資金貸付条例施行規則
昭和63年12月15日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町水洗便所改造等資金貸付条例(昭和63年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付けの対象となる家屋及び設備)
第2条 条例第2条の家屋には、新築のもの又は法人、団体、官公庁が所有するもの若しくは営業のものは含まないものとする。
2 水洗便所改造資金又は排水設備設置資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けて築造することができる設備は便器、洗浄用器及びこれに伴う給排水装置並びに下水を公共下水道へ流入させるために築造する屋外の排水設備とする。
(1) 町内に居住している者
(2) 町税及び倶知安町下水道事業受益者負担金を滞納していない者
(3) 独立の生活を営む者で、貸付金の償還能力を有すると認められる者
2 資金の貸付けを受ける者が家屋の使用者である場合は、前項の規定にかかわらず特別の理由がある場合を除き、その家屋の所有者を連帯保証人としなければならない。
(貸付金の利息)
第4条 条例第4条第1項ただし書の利息は、貸付金の交付日における政府資金の利率に準じ定めるものとする。
(1) 納税証明書
(2) 所得又は資産を証明する書類
(3) 工事設計見積書
2 町長は、前項各号に掲げる書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(工事の完了届等)
第7条 条例第6条の規定による完了届及び検査は、倶知安町下水道条例(昭和63年条例第18号)第8条の規定を準用する。
(貸付金の交付通知)
第9条 貸付金の交付通知は、水洗便所改造等資金交付通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(借受人の義務)
第12条 借受人(借受人が死亡した場合は連帯保証人)は、次の各号の1に該当するときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 借受人又は連帯保証人が死亡したとき。
(2) 借受人又は連帯保証人がその住所又は氏名を変更したとき。
(3) 借受人又は連帯保証人が仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売申立てを受けたとき。
(4) 当該家屋を他人に譲渡し、又は改造した水洗便所等を取り壊すとき。
2 借受人は、連帯保証人が第3条に規定する要件を具備しなくなったときは、新たに連帯保証人を定めて、町長に届け出なければならない。
(事務の一部委託)
第14条 条例第12条の規定により金融機関に事務の一部を委託する場合は、事務取扱方法等について別に協定を締結するものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。








