○倶知安町都市下水路条例施行規則
昭和55年12月25日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町都市下水路条例(昭和55年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(占用料の納付)
第6条 占用料は、許可の際に徴収する。
(占用料の還付)
第7条 既に納付した占用料は還付しない。ただし、条例第8条第2項の規定により許可を取消した場合は、その全部又は一部を返還することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。




