○倶知安町旭ケ丘公園多目的広場管理運営条例
平成11年12月29日
条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、町民の心身の健全なる発達と体育の普及振興に寄与することを目的として設置される倶知安町旭ケ丘公園多目的広場(以下「多目的広場」という。)の管理運営に関し、倶知安町都市公園条例(平成24年倶知安町条例第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 多目的広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 倶知安町旭ケ丘公園多目的広場
位置 倶知安町字旭35番地2
(施設の範囲)
第3条 多目的広場に設置する施設は、次のとおりとする。
(1) 芝グラウンド
(2) ステージ
(3) その他付帯施設
(使用者の範囲)
第4条 使用者の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町民の体育及びレクリエーション活動の振興を図る目的を持った個人及び団体
(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が認める個人及び団体
(使用の許可)
第5条 多目的広場において次に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 競技会、展示会、その他これに類する催し等のため、多目的広場の全部又は一部を独占して使用すること。
(2) 各種の集会を行うために使用すること。
2 前項の許可は、当該許可に係る使用が次のいずれかに該当するときは、これをしてはならない。
(1) 多目的広場の管理上支障があると認められるとき。
(2) 公共の福祉を害するおそれがあると認められるとき。
(3) その他、多目的広場の設置目的を妨げると認められるとき。
3 教育委員会は、前項の規定により許可をするときは、必要な条件を付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 前条第1項の規定による許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 町長は、公益上その他特別な理由があると認められるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条の2 既に納入された使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、使用の許可を受けようとする者又は使用者が施設の使用につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、使用の許可を取り消し、使用を停止し、又は使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 施設若しくは設備等を損傷し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(4) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(5) その他、公益上又は運営上やむを得ない理由が生じたとき。
2 町長は、前項の規定による取消し等の措置をしたことにより、使用者に損害が生ずることがあっても賠償の責めを負わないものとする。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の配布、販売及び募金等の行為を行わないこと。
(2) 許可を受けないで広告宣伝物等を掲示し、配布し、又は看板立札等を設置しないこと。
(3) 許可を受けないで所定の場所以外での、飲食、喫煙、又は火気を使用しないこと。
(4) ゴミの投げ捨て、その他不衛生な行為をしないこと。
(5) 指定の場所以外に車両等を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(6) 職員の指示に従うこと。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに使用した場所を原状に復さなければならない。第8条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の停止を命ぜられたときも同様とする。
(破損等に対する責任)
第11条 使用者が故意又は重大な過失により、施設又は設備等を破損し、若しくは滅失させたときは、使用者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、倶知安町都市公園条例及び倶知安町旭ケ丘公園運動施設管理運営規則の規定に基づきなされた施設の使用申請及び使用許可で現に効力を有するものについては、この条例の施行日において、倶知安町多目的広場管理運営条例の規定に基づきなされた使用申請及び使用許可とみなす。
附則(平成15年9月25日条例第42号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月16日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の倶知安町旭ケ丘公園多目的広場管理運営条例の規定に基づきなされた施設の使用申請及び使用許可で現に効力を有するものについては、なお、従前の例による。
附則(平成28年3月31日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用及び占用(以下「使用等」という。)に係る使用料、放牧料、採草料、人工受精捕獲手数料、利用料金、占用料、流水占用料及び土地占用料(以下「使用料等」という。)の額について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 早朝 午前8時まで | 午前 午前8時~正午 | 午後 正午~午後5時 | 夕刻 午後5時以降 |
多目的広場 | 1,040円 | 2,090円 | 2,090円 | 1,040円 |
備考 1 多目的広場を使用する場合の使用面積区分及び使用料は、次のとおりとする。 (1) 総面積の2分の1を超える場合 上記に掲げる金額 (2) 総面積の2分の1以下の場合 上記に掲げる額の2分の1 2 入場料を徴収する場合は、所定の金額の2倍の額とする。 3 営利又は営業が目的の場合は、所定の金額の2倍の額とする。 4 入場料を徴収し、かつ、営利又は営業が目的の場合は、所定の金額の4倍の額とする。 5 使用料には、消費税及び地方消費税相当額を含む。 | ||||