○倶知安町の中小企業者が経営安定のために借入する資金に対する利子補給規則
昭和59年3月9日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、倶知安町における中小企業者が、取引先の企業倒産によって債権の回収が困難であるため、当該企業者が経営安定のために借入する資金に対して行う利子補給に関して必要な事項を定めるものとする。
(利子補給対象者)
第2条 この規則における利子補給を受けられるものは、次に掲げる中小企業者とする。
(1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第4項第1号に基づき指定を受けた倒産企業に関連する中小企業者
(2) 負債総額が5,000万円(金融機関等の借入金を除く。)以上の倒産企業に関連する中小企業者
(利子補給)
第3条 町は、前条に該当する中小企業者が融資機関から借入した資金に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付する。
(利子補給率)
第4条 前条の利子補給金の交付の対象となる借入金の利子補給率は、年2.5パーセント以内とする。
(利子補給の期間)
第5条 利子補給を行う期間は、利子補給を受けようとする者が、経営安定のための資金として借入した日から3年以内とする。ただし、次条第2号に該当する場合は、借入した日からそれぞれ3年以内とする。
(1) 借入した日が、第2条の適用を受けることとなった日から3ケ月以内。ただし、町長が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。
(2) 借入の額は、2,000万円以上とし、当該年度中に再度第2条の適用を受けることとなった場合は、借入金の合計が2,000万円以上とする。
(利子補給の申請)
第7条 利子補給を受けようとする者は、毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日までの各期ごとに、その期間の末日までに利子補給金の交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付)
第8条 町長は、前条の規定により交付の申請があった場合において、その申請が適当であると認めたときは、当該申請書を受理した日の属する月の翌月末日までに利子補給金を交付する。
(利子補給金の打切り)
第9条 町長は、利子補給の交付を受けた者が、交付期間中に企業の業績が向上した場合には、利子補給を打切ることができる。
(報告)
第10条 利子補給の交付を受けた者は、営業年度終了後、町長に営業報告書を提出しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の日の前日までの間において、借入した資金については施行日を借入した日とみなす。
3 第7条に規定する期間は、昭和58年度に限り3月31日とする。
附則(平成元年5月11日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月25日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
