○倶知安町企業振興審議会規則

昭和50年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、倶知安町企業振興促進条例(平成7年倶知安町条例第15号)第12条第2項に基づき、倶知安町企業振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所管事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次の事項を審議し、又は意見を具申する。

(1) 企業立地に関すること。

(2) 企業の振興に関すること。

(3) 労働対策に関すること。

(4) 補助金又は助成金の審査に関すること。

(5) その他企業振興促進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員7名をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員 2名

(2) 商工業者 3名

(3) 学識経験者 2名

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条第1号の委員の任期は、その在職期間とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長1名、副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 審議会は、必要の都度会長が招集する。

(庶務)

第7条 審議会の事務は、観光商工課があたる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年9月20日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の規則により委嘱された委員の任期は、改正後の規則の残任期間とする。

(平成13年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日規則第68号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第20号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

倶知安町企業振興審議会規則

昭和50年3月31日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第10号
平成7年9月20日 規則第15号
平成13年3月30日 規則第9号
平成14年3月28日 規則第14号
平成15年7月1日 規則第68号
平成16年3月29日 規則第20号
平成28年4月1日 規則第9号
令和3年4月1日 規則第4号