○倶知安町企業振興審議会規則
昭和50年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、倶知安町企業振興促進条例(平成7年倶知安町条例第15号)第12条第2項に基づき、倶知安町企業振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所管事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次の事項を審議し、又は意見を具申する。
(1) 企業立地に関すること。
(2) 企業の振興に関すること。
(3) 労働対策に関すること。
(4) 補助金又は助成金の審査に関すること。
(5) その他企業振興促進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員7名をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町議会議員 2名
(2) 商工業者 3名
(3) 学識経験者 2名
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条第1号の委員の任期は、その在職期間とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1名、副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 審議会は、必要の都度会長が招集する。
(庶務)
第7条 審議会の事務は、観光商工課があたる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月20日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の規則により委嘱された委員の任期は、改正後の規則の残任期間とする。
附則(平成13年3月30日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第68号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第20号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。