○倶知安町地方卸売市場設置管理条例
昭和47年11月22日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)に基づき倶知安町地方卸売市場(以下「市場」という。)を設置し、生鮮食料品等の取引の適正化とその健全な運営を確保し、もって生産及び流通の円滑化と町民の生活の安定に資することを目的とする。
(市場の名称、位置及び面積)
第2条 市場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
名称 倶知安町地方卸売市場
位置 倶知安町字高砂24番地
面積 9.942平方メートル
(取扱品目)
第3条 市場の取扱品目は、次に掲げる部類ごとに定める生鮮食料品等とする。
青果部 野菜、果実及びこれらの加工品
水産物部 生鮮水産物及びこれらの加工品並びに鳥卵調味料その他関連する食料品等
(管理)
第4条 市場に場長を置く。
2 場長は、町長の命を受け市場を管理し業務を処理する。
(報告及び改善措置の申し入れ)
第5条 町長は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めたときは、市場関係事業者に対しその業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に市場関係事業者の事務所その他業務を行う場合に立ち入りその業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 町長は、市場における卸売の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に対し当該卸売業者の業務若しくは会計に関し、必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
(市場の使用)
第6条 市場を使用するものは、町長の指定を受けたものでなければならない。
2 町長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要あると認めたときは、前項に規定する者以外の者に対して市場施設の使用を承認することができる。
(原状変更の禁止)
第8条 使用者は、町長の承認を受けずに市場施設に建築造作若しくは模様替を加え、又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。
2 使用者が町長の承認を受けて当該市場施設の原状に変更を加えたときは、使用者は返還の際原状に復し、又はこれに代る費用の弁償をするものとする。
(指定又は承認の取消等)
第9条 町長は、市場施設について管理上必要があると認めるときは、使用者に対しその承認の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置をとることができる。
(補修弁済)
第10条 市場施設を故意又は過失により滅失又は損傷した者は、その補修をし、又はその弁済をしなければならない。
2 使用料は、その月分を翌月の10日まで納付しなければならない。
3 市場において使用する電気料、水道料、じん芥処理料、汲取料等は、その使用者の負担とする。
(運営委員会)
第12条 市場の公正円滑な運営を図るため倶知安町地方卸売市場運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員12名以内で組織し、次の各号にかかげる者のうちから町長がこれを委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 卸売業者
(3) 買受人
(4) 小売人
(5) 生産者
(6) 消費者
(7) 学識経験者
3 前項に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、別にこれを定める。
第13条 町長は、次の各号に定める事項については委員会に図るものとする。
(1) 市場運営に関する事項
(2) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則でこれを定める。
附則
1 この条例は、卸売市場法第55条の規定により北海道知事許可の日から施行する。
2 市場使用料の額は、平成21年10月1日から平成29年3月31日までの間に限り、別表中「1,000分の6」とあるのは、「1,000分の3」と読み替えて算定した額とする。
附則(昭和48年10月3日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の規定は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成元年5月15日条例第25号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日条例第4号)抄
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第17号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日条例第27号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月11日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)第1条の規定による改正前の卸売市場法(昭和46年法律第35号)第58条第1項の許可を受けて卸売の業務を倶知安町地方卸売市場において行っている者は、改正後の第6条第1項の規定により町長の指定を受けた者とみなす。
別表(第11条関係)
市場施設使用料
種別 | 使用料の額 |
市場使用料 | 卸売金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)に1,000分の3を乗じて得た額 |
卸売場使用料 | 1月1平方メートルにつき 50円 |
冷蔵庫使用料 | 1月1平方メートルにつき 200円 |
倉庫使用料 | 1月1平方メートルにつき 60円 |
卸業者事務所使用料 | 1月1平方メートルにつき 40円 |
加工施設使用料 | 1月1平方メートルにつき 280円 |