○倶知安町有林野官行造林地管理条例

昭和33年11月27日

条例第14号

第1条 倶知安町有林野官行造林地(以下「官行造林地」という。)の保護及び産物の採取については、別に法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 官行造林地に産物の採取或は、その他の理由により入林しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

第3条 官行造林地における産物の採取は、次に掲げるものとする。

(1) 下刈落葉及び落枝

(2) 樹実及び葺の類

(3) 手入れのための伐採する枝条の類

(4) 植樹後20年以内において手入れのため伐採する樹木

第4条 第2条の許可を受け官行造林地に入林して産物の採取に当たるものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 前条に掲げる産物以外の物件を採取しないこと。

(3) 開墾その他土地を毀損しないこと。

(4) 濫りに境界標その他の標識を毀損し、又は位置を変更しないこと。

第5条 官行造林地に入林する者は、次に掲げる事故を発見したときは、直ちにその防止につき相当の方法を講じ、その旨を町長に急報しなければならない。

(1) 官行造林地において盗伐、誤伐を発見したとき。

(2) 官行造林地において火災が発生したとき。

(3) 官行造林地附近において火災が発生し危険な状態を予想されるとき。

第6条 官行造林地に入林するものは、次に掲げる事項のあったときは、直ちに町長に届出なければならない。

(1) 土地の侵墾その他の加害行為があったとき。

(2) 有害鳥獣の被害があったとき。

(3) 牛馬の放牧があったとき。

(4) 境界標その他の標識の障害があったとき。

第7条 前2条の場合において、官行造林地の入林者は、町長の指示があったときはこれに従わなければならない。

第8条 官行造林地への入林は、町長の発行する証明書を携帯し、町職員又は当該森林管理署職員が検閲を求めたときは、これを提示しなければならない。

第9条 官行造林地の入林者の行為が次の各号の1に該当するときは、入林許可を取り消し一定期間内の入林及び産物の採取を禁ずることができる。

(1) 第4条の規定を遵守しなかったとき。

(2) 第5条及び第六条の報告、届出を怠ったとき。

(3) 第7条の指示に従わなかったとき。

(4) 前条の検閲を拒んだとき。

第10条 この条例の施行に関する必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

倶知安町有林野官行造林地管理条例

昭和33年11月27日 条例第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和33年11月27日 条例第14号
平成19年3月28日 条例第3号