○倶知安町農業委員会委員会設置規程
平成6年1月20日
農委訓令第1号
(設置)
第1条 本町農業委員会に所掌事務の円滑と目的達成を期するため、任意の委員会を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の2委員会とし、次の各号について調査及び研究をする。
農地委員会
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令によりその権限に属させた農地、採草放牧地又は薪炭林(以下「農地等」という。)の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関すること。
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに付随すること。
(3) 農地等の利用関係についての争議の防止に関すること。
(4) 農地等事情の改善に関すること。
(5) その他農地等に関する調査及び研究に関すること。
農業振興委員会
(1) 農業及び農村に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関すること。
(2) 農業技術の改良、農作物の病虫害の防除その他農業生産の増進、農業経営の合理化及び農民生活の改善に関すること。
(3) 農業生産、農業経営及び農民生活の改善に関する調査及び研究
(4) 農業及び農民に関することについての啓もう及び宣伝
(5) その他農政活動に関すること。
(委員会の構成)
第3条 委員会の構成は、次のとおりとし、委員は総会で選出する。
(1) 農地委員会 7名以内
(2) 農業振興委員会 7名以内
2 委員会には、委員長1名・副委員長1名を置き、その選出は委員の互選とする。
附則
この訓令は、平成6年2月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日農委訓令第1号)
この訓令は、平成17年7月20日から施行する。