○倶知安町農業委員会会議規則
昭和32年7月23日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 倶知安町農業委員会の総会(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 総会の招集は、緊急やむを得ない場合を除き、その3日前までに次に掲げる事項を委員に通知するとともに事務所の前に公示するものとする。
(1) 会議の開催の日時及び場所
(2) 議題
(3) その他必要事項
(会期の延長及び休会)
第3条 総会の開催期日は、それぞれ総会の議決で延長することができる。
2 会議時間は、午前9時から午後4時までとする。
3 町の休日は、休会とする。
4 議事の都合その他必要があるときは、総会は、議決で休会とすることができる。
5 会長は、特に必要と認めるときは、休会の日でも総会を開くことができる。
(追加議案)
第4条 会長は、総会の招集の際に、あらかじめ委員に通知した議案のほか、緊急その他特に必要と認める議案を追加議案として総会の審議に付することができる。
(動議)
第5条 動議は、他に2人以上の賛成がなければ議題とすることができない。
(議席の決定)
第6条 議席は、あらかじめくじで定める。
(議長)
第7条 会長は、議長となり、議事を整理する。
(委員の欠席)
第8条 委員、疾病その他の事故により委員会に出席できないときは、あらかじめ、書面又は口頭でその事由を会長に届け出なければならない。
(発言)
第9条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
3 委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(議決の方法)
第10条 総会の議事の議決は、無記名投票により行うものとする。ただし、軽微な事項については、挙手又は起立をもって代えることができる。この場合、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(会議の公開)
第11条 会議は、公開する。
(議事録)
第12条 会議録は、署名すべき委員2名を会期のはじめに議長が委員にはかって指名することを要する。
2 議事録には、議長及び前項の2名の委員が署名押印しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備え、一般の縦覧に供するものとする。
(傍聴人)
第13条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 鋭器その他危険なものを持っている者その他議長において議場の秩序を保持するため支障があると認めた者は、入場できない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の代理)
第14条 会長代理者は、あらかじめ互選して定めなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めのない事項については、必要のつど、会長が総会に諮って定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年7月22日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月28日農委規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。