○倶知安町障害者施策推進協議会条例
昭和52年10月3日
条例第11号
(設置)
第1条 障害者(児)に関する施策の総合的推進を図り、もって障害者(児)の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的として、障害者基本法(昭和45年法律第84号。以下「法」という。)第36条第4項の規定に基づき、倶知安町障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の事項を所掌する。
(1) 法第36条第4項各号に規定する事項について、必要な調査、審議を行うこと。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定により町長が定める障害福祉計画(計画の変更を含む。)について、同条第9項の規定による意見の聴取に応じること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者(児)又は障害者(児)の福祉に関する事業に従事する者及び町の職員のうちから町長が任命する。
(会長)
第5条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
(専門委員)
第7条 協議会に専門の事項を調査させるため、必要があるときは専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、倶知安町において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか協議会に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。