○倶知安町介護予防及び生活支援事業条例

平成12年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者が介護の必要な状態となり、さらにこの状態が進行しないよう介護予防を行うとともに、自立した生活を確保できるよう生活支援事業を実施することによって、高齢者の保健福祉の増進を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(町が行う介護予防事業及び生活支援事業)

第2条 この条例により、町が行う介護予防事業及び生活支援事業は、次に掲げる事業とし、事業の実施については、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、NPO法人、在宅介護支援団体等に委託できるものとする。

(1) 介護予防事業

 通所型介護予防事業

 訪問型介護予防事業

(2) 生活支援事業

 軽度生活援助事業

 生活管理指導短期宿泊事業

 寝具洗濯サービス事業

(事業の内容及び対象者)

第3条 前条に規定する事業の内容及び対象者は、次のとおりとする。

(1) 通所型介護予防事業

 事業の内容

倶知安町老人デイサービスセンターにおいて介護予防の観点から効果があると認められる事業及びその他のサービスを行う事業

 対象者

要支援・要介護状態に陥る可能性の高い65歳以上の高齢者(65歳未満の者であって特に必要があると認められる者を含む。以下「高齢者」という。)であって、事業実施が適当であると町長が認める者

(2) 訪問型介護予防事業

 事業の内容

訪問により生活機能に関する問題を総合的に把握・評価し、必要な相談・指導等を行う事業

 対象者

高齢者のうち閉じこもり、認知症、うつ等のおそれがある者又はこれらの状態にある者で事業実施が適当であると町長が認める者

(3) 軽度生活援助事業

 事業の内容

住み慣れた地域で自立した生活の継続が可能となり、要支援・要介護状態への進行を防止するため、軽易な日常生活上の援助を行う事業

 対象者

事業実施が適当であると町長が認める高齢者及びその他これに準ずる者と町長が認める者

(4) 生活管理指導短期宿泊事業

 事業の内容

要介護状態への進行を防止するため、特別養護老人ホーム等において、短期間の宿泊を行うことにより、生活習慣等の指導及び体調の調整を行う事業

 事業の対象者

基本的な生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しない等の理由により、社会生活に適応することが困難な高齢者その他これに準ずる者と町長が認める者

(5) 寝具洗濯サービス事業

 事業の内容

掛布団、敷布団及び毛布の洗濯のサービスを提供する事業

 事業の対象者

在宅の寝たきり状態にある高齢者、障害者又は病弱者のうち寝具の衛生管理が困難な者

(利用の申請等)

第4条 前条各号(第2号を除く。)の事業に係るサービスを利用しようとする者は、町長に、規則に定める申請書を提出しなければならない。

2 町長は、利用の申請に基づき、申請者及び世帯の状況等について審査を行い、サービス提供の承認又は申請の却下についての決定内容を申請者に通知しなければならない。

3 町長は、前項の決定にあたり必要に応じ、担当地域の民生委員児童委員及び地域ケア会議の意見を聴取するものとする。

(手数料の徴収)

第5条 町長は、第3条の事業(第1号及び第2号に掲げる事業を除く。)に係るサービスの利用者から、次の各号に掲げる事業の区分に応じて、当該各号に定める手数料を徴収する。

(1) 第3条第3号の事業 1時間につき80円

(2) 第3条第4号の事業 1日につき1,430円

(3) 第3条第5号の事業 利用1回につき500円及び寝具1枚につき200円

(手数料の減免)

第6条 町長は、次に掲げる世帯に属する者については、規則に定めるところにより前条に規定する手数料を減免する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている世帯

(2) 前年の町民税が非課税である世帯

(倶知安町老人デイサービスセンターの利用料の額及び減免に関する事項)

第7条 第3条第1号の事業に係るサービスの利用者から徴収する倶知安町老人デイサービスセンターの利用料の額及び減免に関しては、倶知安町老人デイサービスセンター設置管理条例(平成25年倶知安町条例第7号)に定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(倶知安町福祉センター設置管理条例の一部改正)

2 倶知安町福祉センター設置管理条例(昭和49年条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年3月29日条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、改正後の倶知安町介護予防及び生活支援事業条例第3条第1号イ及び第2号イの規定は、平成17年4月1日から適用し、平成17年3月31日までの事業の対象者については、なお従前の例による。

(平成17年3月29日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月20日条例第22号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

倶知安町介護予防及び生活支援事業条例

平成12年3月28日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)