○倶知安町老人福祉施設費用徴収規則
平成5年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定により、町長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 町長は、法第11条の規定による措置(以下「入所又は養護の委託の措置」という。)を採ったときは、当該入所又は養護の委託を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうちの主たる扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該入所又は養護の委託の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。
2 月の途中で入所又は養護の委託の措置を採り、又は措置を解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。
(階層区分の認定等)
第4条 町長は、入所又は養護の委託の措置を採ったときは、納入義務者について、当該納入義務者の階層区分を認定するものとする。
2 町長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。
3 町長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行ったときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。
(階層区分の変更)
第5条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむをえない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。
(徴収金の納入期限)
第6条 徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において入所又は養護の委託の措置を受けた場合における当該入所又は養護の委託の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において現に入所の措置を受けている者については、同日において入所の措置を受けた者とみなして、第4条の規定を適用する。
3 当分の間、別表第3の前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属するものを除く。)の項中「4,500円」とあるのは「2,000円」と、「6,600円」とあるのは「3,800円」とする。
附則(平成5年7月1日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の倶知安町老人福祉施設費用徴収規則の規定は、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成6年5月25日規則第12号)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成6年7月1日規則第14号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成10年7月1日規則第14―1号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成10年7月1日規則第14―2号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表第1(第3条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
単位:円
被措置者の対象収入による階層区分 | 徴収金の額(月額) | ||
1 | 0~270,000 | 0 | |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 | |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 | |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 | |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 | |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 | |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 | |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 | |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 | |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 | |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 | |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 | |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 | |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 | |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 | |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 | |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 | |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 | |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 | |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 | |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 | |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 | |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 | |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 | |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 | |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 | |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 | |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | |
39 | 1,500,001~ | 1,500,000円を超える額に10分の9を乗じ、12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に81,100円を加算した額(その額が、140,000円を超える場合は140,000円とする。) | |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切り捨てとする。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注4) 養護老人ホームの被措置者で介護保険法における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所の申込を行った者の徴収金の額については、この表の規定にかかわらず、特例として、49,460円を上限とする。なお、この特例は、平成20年4月1日以降適用するものとし、その適用期間は特定適用を行った月から1年間とする。また、この場合の扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定すること。
別表第2(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準
単位:円
主たる扶養義務者の税額等による階層区分 | 徴収金の額 (月額) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に属する者を除く。) | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税の所得割が非課税の者であって均等割の課税のある者 | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者 | 6,600 | |
D1 | 前年分の所得税が課税されている者で、所得税の額が右の額である者(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 30,000以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001以上 | その月における被措置者に係わる措置費の支弁額 | |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第22号)附則第18条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、右表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
