○倶知安町愛情金庫運営規程
昭和53年3月20日
訓令第3号
(貸付対象)
第2条 資金の貸付対象となる世帯は低所得者世帯(日常生活は維持しているが不時の出費等により生計の維持が困難な世帯、以下同じ)をいう。
(借入の手続)
第3条 この資金の貸付を受けようとする者は、別記様式第1号の借入申込書に必要事項を記載し、その居住地を担当する民生委員の確認証明を受け、金庫に提出するものとする。
(貸付の決定)
第4条 前条の借入申込があったときは、愛情金庫運営委員会において審査し、貸付額を決定するものとする。
2 緊急に処理する必要があるものについては、委員会の審議を得ないで貸付することができる。ただし、早い時の委員会の承認を受けるものとする。
3 貸付の決定をうけた者は、別記様式第2号の借用書を提出し資金の交付をうけるものとする。
(支払免除申請の手続)
第5条 借受入連帯保証人は、償還金の支払免除を申請する時は、支払免除申請書を担当民生委員を通し、愛情金庫に提出するものとする。
2 運営委員会は、申請内容を審査し町の同意を得て支払免除の決定をすることができる。
(運営委員会)
第6条 運営委員会は、貸付の決定、償還方法、貸付決定の取消し、繰上げ償還、償還方法の変更等について審議するものとする。
2 運営委員会は社協役員及び民生委員をもって構成する。
3 運営委員会の委員は若干名とし、社協会長が委嘱する。
4 運営委員会は、必要のつど、委員長が招集する。
附則
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

