○倶知安町民生委員推薦会規則
昭和34年10月1日
規則第6号
第1条 倶知安町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 推薦会は、委員7名を以ってこれを組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者で当町の区域の実情に通ずる者のうちからそれぞれ各1名を委嘱する。
(1) 町内会活動に関係のある者
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係ある者
(4) 当町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
3 推薦会に委員長1人を置く。委員長は、委員の互選とし、会議の際議長となる。
4 推薦会に副委員長1人を置く。副委員長は、委員長に事故があるとき、その職務を代理する。
第3条 推薦会に幹事1名及び書記1名を置き、町長が町の職員の中から任命する。
第4条 推薦会の議事は、公開しない。
2 推薦会の委員長、委員、幹事及び書記は、推薦会の議事について秘密を保たなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年8月11日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月18日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月3日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。