○倶知安町青少年問題協議会条例
平成12年12月26日
条例第39号
倶知安町青少年問題協議会条例(昭和38年倶知安町条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条及び第6条の規定に基づき、町長の附属機関として、倶知安町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置き、これに関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 協議会の委員は20人以内とし、次の各号に掲げる区分により任命又は委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員 8名以内
(2) 学識経験のある者 12名以内
2 前項第2号に掲げる委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、町長をもって充て、副会長は、委員が互選した者をもって充てる。
3 会長は会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の委員の3分の1以上の者から、協議会に付すべき事項を示して会議招集の請求があったときは、会長は会議を招集しなければならない。
3 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことはできない。
(専門委員)
第5条 協議会に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから町長が任命又は委嘱する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、倶知安町教育委員会においてつかさどる。
附則
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。