○倶知安町社会教育委員に関する条例

昭和25年3月21日

条例第3号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、倶知安町に社会教育委員を置く。

(委嘱の基準)

第2条 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(定数)

第3条 社会教育委員の定数は、15名とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

この条例は、昭和25年4月1日からこれを施行する。

(昭和38年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和38年5月1日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成11年12月29日条例第31号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月13日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

倶知安町社会教育委員に関する条例

昭和25年3月21日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和25年3月21日 条例第3号
昭和38年3月25日 条例第12号
昭和47年12月29日 条例第5号
平成11年12月29日 条例第31号
平成13年12月28日 条例第35号
平成25年12月13日 条例第35号