○倶知安町学校給食センター設置条例施行規則

昭和45年12月22日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、倶知安町学校給食センター設置条例(昭和45年倶知安町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 倶知安町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営を円滑に行うため、給食センターに業務係を設置し、係長及び栄養士(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する栄養教諭及び学校栄養職員を含む。)を置く。

2 係に主査、主任及び主事を置くことができる。

(職務権限)

第3条 所長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。

3 栄養士は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項と分担する分掌事務を処理する。

4 主査及び主任は、上司の命を受け、分担する事務を処理する。

5 主事は、上司の命を受け、業務に従事する。

(事務分掌)

第4条 業務係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 学校給食計画に関すること。

(2) 学校給食費に関すること。

(3) 給食用物資の調達及び保管食品の管理に関すること。

(4) 学校給食の調理配送に関すること。

(5) 学校給食運営委員会に関すること。

(6) 学校給食の向上と充実に関すること。

(7) 栄養指導センターの業務に関すること。

 給食指導担当教師等による研修について

 地域住民に対する食事の改善、栄養指導のための講習について

 学校給食についての給食資材の展示、啓もうについて

(8) その他学校給食の運営に必要な事項に関すること。

第5条 削除

(服務)

第6条 職員の服務に関する事項は、別に定める。

(給食の種類及び実施回数)

第6条の2 給食センターが行う給食は、学校給食実施基準(昭和29年文部省告示第90号)に基づき、学校給食法施行規則(昭和29年文部省令第24号)に定める完全給食とし、実施回数は原則として週5回とし、年間198日を基準として実施する。

(学校長の職務)

第6条の3 倶知安町立学校の学校長は、当該学校において給食を実施する日及び給食を受ける人員(当該月における給食実施の初日の人員をいい、当該月内における異動人員を含む。)を、給食を実施する月の前月の20日までに学校行事予定表(別記様式第1号)、給食人員報告書(別記様式第2号)及び給食人員異動報告書(別記様式第3号)により給食センターの所長に報告しなければならない。

(運営委員会)

第7条 条例第5条第2項に規定する委員は、次に掲げる者によって構成する。

(1) 町立学校長代表者 2人

(2) 町立学校PTA連合組織の代表者 1人

(3) 町立学校保護者代表者 6人

(4) 学識経験者 3人

(5) 学校医代表者 1人

(6) 学校薬剤師代表者 1人

(会長及び副会長)

第8条 運営委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長1人を置き、委員が互選する。

2 会長は、委員会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

4 会長及び副会長ともに事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

5 会長は、学校給食の衛生管理のために必要のある場合は、委員会に部会を置くことができる。

(審議事項)

第9条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 教育委員会の諮問に対する答申に関すること。

(2) 給食センター及び栄養指導センターの実施運営の協力に関すること。

(3) 学校給食に関し、教育委員会又は給食センターに対する要望に関すること。

(4) 学校給食の衛生管理に関すること。

(5) その他学校給食の運営に必要な事項に関すること。

(招集)

第10条 委員会は、必要に応じ会長が招集する。

(会議の成立及び議決)

第11条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは会長の決するところによる。

(補則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年12月10日から適用する。

(昭和53年12月6日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年1月10日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月9日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。

(昭和62年6月25日教委規則第2号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成2年3月5日教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月6日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(平成9年1月7日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月24日教委規則第14号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年2月22日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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倶知安町学校給食センター設置条例施行規則

昭和45年12月22日 教育委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年12月22日 教育委員会規則第1号
昭和53年12月6日 教育委員会規則第5号
昭和54年6月1日 教育委員会規則第5号
昭和56年1月10日 教育委員会規則第1号
昭和58年2月9日 教育委員会規則第1号
昭和62年6月25日 教育委員会規則第2号
平成2年3月5日 教育委員会規則第1号
平成2年12月6日 教育委員会規則第4号
平成9年1月7日 教育委員会規則第1号
平成15年6月24日 教育委員会規則第14号
平成20年3月31日 教育委員会規則第4号
平成25年2月22日 教育委員会規則第1号
平成29年3月27日 教育委員会規則第2号