○倶知安町立学校施設の使用に関する条例
平成11年12月29日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、教育委員会が指定する行政財産(以下「学校施設」という。)をその用途又は目的を妨げない範囲において使用させることについて必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 前条の学校施設とは、学校の建物その他工作物及び土地など学校における物的施設及び設備をいう。
(使用の許可)
第3条 教育委員会は、その使用が次の各号の1に該当し、かつ、当該学校施設の用途又は目的を妨げないと認めたときは、学校施設の使用を許可することができる。
(1) 社会教育を目的とした集会を行うとき。
(2) 公衆の利便を図るための活動を行うとき。
(3) その他教育委員会が公益上必要と認めるとき。
(1) 教育に害があると認めるとき。
(2) 興行その他営利を目的とするとき。
(3) 政党その他政治的活動のために使用するとき。
(4) 宗教的活動のために使用するとき。
(5) その他教育委員会において支障があると認められるとき。
(許可証の提示)
第6条 使用者は、学校施設を使用するときは、前条による許可証を当該学校施設の学校長等に提示しなければならない。
(禁止行為)
第7条 使用者は、その使用期間中、当該学校施設の管理職員の指示に従い、かつ、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 秩序を乱し、公益を害するおそれがある行為
(2) 学校施設の用途又は目的を妨げる行為
(3) 学校施設をき損するおそれがある行為
(4) 学校施設の管理上、その都度、委員会が禁止することを必要と認める行為
(譲渡転貸しの禁止)
第8条 使用者は、その使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し及び使用停止)
第9条 使用者が前3条の規定に違反したときは、教育委員会は直ちに使用の許可を取消し、又は停止することができる。この場合、使用者が損害をこうむることがあっても教育委員会は、その責を負わない。
2 前項に規定するもののほか、公益上教育委員会が必要と認めるときは、いつでも使用の許可を取消し、又は使用を停止することができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者が学校施設の使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに管理職員の指示に従って清掃整頓し、特別の整備をなし、又は変更を加えたものは、これを原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、使用期間中に当該学校施設を損傷し、又は滅失したときは損害額を賠償しなければならない。ただし、使用者にやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(使用料等)
第12条 使用料は、無料とする。ただし、暖房料その他実費については別途請求することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、倶知安町立学校等使用規則及び倶知安町立学校施設の開放に関する規則の規定に基づきなされた施設の使用許可で、現に効力を有するものについては、この条例の施行の日において、倶知安町立学校施設の使用に関する条例の規定に基づきなされた申請及び許可とみなす。



