○義務教育通学費の補助に関する規則

昭和48年5月29日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、倶知安町に住所を有し倶知安町立学校設置管理条例(昭和39年条例第26号)の規定にある小学校及び中学校に通学する学令児童及び学令生徒(以下各々「児童」、「生徒」という。)のうち遠距離通学する者の保護者に対し、通学費を補助し、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 通学費は、次に掲げる児童及び生徒に補助する(他に公費をもって通学費の補助を受けている者は除く。)

(1) 町立学校の廃止により統合校まで通学する児童生徒で交通機関の利用を認められた場合を対象とする。

(2) 児童、生徒の自宅から通学する学校までの距離が小学校にあっては3キロメートル、中学校にあっては4キロメートルを超える場合を対象とする。

(3) 前号の規定に拘らず特殊児童、生徒(身体障害者)の場合は、対象とする。ただし、第1号に掲げる児童、生徒は除く。

2 前項第1号の交通機関及び同項第2号の距離は、通常経路の最短距離をいい往路と帰路とを異にするものであってはならない。

(補助額)

第3条 補助金月額は、別表の基準により交付する。

(補助金の交付期間及び時期)

第4条 通学費補助金の交付期間は、事実発生の月から始め、事実消滅の月で終わるものとし月の15日以上の場合は、その月分の全額、月の14日以内の場合はその月分の2分の1の額とする。

2 前項の補助金は、毎年6月、9月、12月、3月の4回にそれぞれの当月までの分を支払う。ただし、第2条第1項第2号から第3号までの児童、生徒にあっては毎年9月、3月の2回とし、補助金が少額のときは、これをまとめて3月に支払うことができる。

(補助の手続)

第5条 通学費補助を受けようとする保護者は、事実発生の日から10日以内に通学費補助金交付申請書(別記様式第1号)を児童及び生徒の在学する学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、その適否を審査しその結果を在学学校長を経て申請人に通知する。

第6条 通学費補助の対象となった児童及び生徒が休学、停学、転校及び転居等により通学費が不要となったときは、その保護者は、直ちに通学費補助金の不要届(別記様式第2号)を在学学校長を経由、教育委員会に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年6月13日教委規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し昭和51年4月1日から適用する。

2 改正後の義務教育通学費の補助に関する規則第4条第2項中「6月」とあるを「昭和51年度に限り7月」と読み替えるものとする。

(昭和51年7月12日教委規則第5号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行し、1月8日から適用する。

(平成元年3月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第3条関係)

義務教育通学費補助基準表


区分

月額補助

摘要

第2条第1項第1号に該当する児童、生徒

交通機関の利用区間にかかる最長の通用期間(その期間が3箇月を超えるときは3箇月とする。)の定期券の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額

 

第二条第一項第二号該当

生徒

4kmを超え交通機関を利用する場合

交通機関の利用区間にかかる最長の通用期間(その期間が3箇月を超えるときは3箇月とする。)の定期券の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額

 

特殊児童生徒(身体障害者)

交通機関の利用区間に相当する利用期間(その期間が3箇月を超えるときは、3箇月とする。)の定期券の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額

原則として身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく手帳の交付を受けている者

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義務教育通学費の補助に関する規則

昭和48年5月29日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年5月29日 教育委員会規則第5号
昭和48年6月13日 教育委員会規則第6号
昭和51年7月12日 教育委員会規則第5号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第2号
平成元年3月30日 教育委員会規則第1号
平成6年3月29日 教育委員会規則第1号
令和4年3月24日 教育委員会規則第2号