○教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

昭和31年10月16日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第4項及び第5項の規定に基づき、倶知安町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間等を定めることを目的とする。

(勤務時間、休日、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等は、倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第30号)の適用を受ける職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年倶知安町条例第5号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和53年12月27日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

昭和31年10月16日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月16日 条例第16号
昭和53年12月27日 条例第30号
平成27年3月24日 条例第3号