○倶知安町教育委員会傍聴規則
昭和39年12月11日
教委規則第3号
倶知安町教育委員会会議傍聴人規則(昭和33年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条及び倶知安町教育委員会会議規則(昭和39年倶知安町教育委員会規則第1号)第16条第3項の規定に基づき、倶知安町教育委員会の会議の傍聴について必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の届出)
第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとするものは、氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 教育長は、特に必要がある場合は傍聴人の数を制限することができる。
2 前項の規定により傍聴人の数を制限する場合は、教育長は、傍聴券を発行することができる。
(傍聴の禁止)
第4条 凶器その他危険な物を持っている者、酒気を帯びている者その他議事の運営に支障を及ぼすと認められるものは、傍聴することができない。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批判を加え又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙すること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。
(写真撮影等の禁止)
第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た者は、この限りでない。
第7条 教育長は、この規則に違反する傍聴人があるときは、これに注意を与え、なお改めないときは、これに退場を命ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。