○倶知安町教育委員会会議規則

昭和39年12月11日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「法」という。)第16条の規定に基づき倶知安町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議及び議事の運営に関し法第14条に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の招集)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、教育長が必要あると認めた場合に招集する。

2 委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときは、教育長は、これを招集しなければならない。

3 教育長は、会議を招集しようとするときは、開催の場所及び日付並びに会議に付議すべき事件を各委員に通知しなければならない。

4 前項の通知は、開会の日前2日までに行わなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、事故のため会議に出席することのできないときは、その理由を付して会議開会前に、教育長に届け出なければならない。

(開会及び閉会)

第4条 開会及び閉会の宣言は、教育長が行う。

(会議の順序)

第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会の宣言

(2) 会議録に署名する委員(以下「署名委員」という。)の指名

(3) 前回会議録の承認

(4) 教育長の事務報告

(5) 議事

(6) その他

(7) 閉会の宣言

(日程の作成及び配布)

第6条 教育長は、議事日程を作成しあらかじめ委員に配布するものとする。ただし、やむを得ない事由のあるときは、教育長は、報告をもって配布に代えることができる。

(動議)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 教育長は、動議の提出のあったときは、直ちに会議に諮ってこれを議題とするかどうかを決しなければならない。

(発言)

第8条 委員は、発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認める者に発言を許可するものとする。

第9条 1議題の審議中に他の議題について発言することはできない。

(請願、陳情)

第10条 委員会に対して請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(表決)

第11条 教育長は、議題について質疑及び討議が終結したときは当該議題を表決に付さなければならない。

2 教育長は、会議に諮って質疑及び討論を打ち切り、又はこれを省略して表決に付することができる。

第12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて表決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって表決することができる。

(表決の訂正の禁止)

第13条 委員は、自己の行った表決を訂正することはできない。

(修正の採決)

第14条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が複数件あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

(事務局職員の出席)

第15条 教育長は、事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させて議案その他について説明させることができる。

(会議の公開)

第16条 教育委員会の会議は、公開するものとする。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

2 前項ただし書の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

3 会議の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に必要な事項は別に定める。

(会議録)

第17条 会議録は、教育長が職員中より指名してこれを作成させる。

2 会議録には署名委員及びこれを作成した職員が署名しなければならない。

(記載事項)

第18条 会議録には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 委員の出席及び欠席に関する事項

(3) 説明のために会議に出席した職員の氏名

(4) 教育長の事務報告の要旨

(5) 議案及び議事の大要

(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(記載事項の異議決定)

第19条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは教育長がこれを会議に諮って決定する。

(会議録の公表)

第20条 教育長は、会議録を事務所に備え、会議録を閲覧しようとする者がいつでも閲覧できるようにしておかなければならない。

(教育長の職務代理者)

第21条 教育長に事故あるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項は教育長が会議に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月11日教委規則第3号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成19年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

倶知安町教育委員会会議規則

昭和39年12月11日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)