○倶知安町公共施設整備基金条例

平成元年3月28日

条例第7号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する財産の取得又は整備に必要な財源を積み立てるため、公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、次に掲げる収入を積み立てるものとする。

(1) 一般会計に計上した予算額

(2) 財産の処分による売払収入

(3) 基金から生ずる利子

2 前項第1号の額は、町長が定める。

3 第1項の収入は、すべて一般会計を通してこの基金に編入する。

(費消)

第3条 基金は、第1条の目的に必要とするときは議会の議決を得て費消する。

(管理)

第4条 基金に関する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用等)

第4条の2 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

倶知安町公共施設整備基金条例

平成元年3月28日 条例第7号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月28日 条例第7号
平成14年3月26日 条例第8号