○議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例
昭和39年4月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 議会の議決を経るべき重要な公の施設の長期かつ独占的な利用又は廃止に関しては、この条例の定めるところによる。
(独占利用又は廃止)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項の規定により、次に掲げる施設を長期かつ独占的に利用させる場合又はこれを廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を経なければならない。
上水道事業施設
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 倶知安町有財産及び営造物に関する条例(昭和31年条例第3号)は、廃止する。