○倶知安町行政財産使用料条例
平成12年3月28日
条例第24号
倶知安町行政財産使用料条例(昭和41年条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
(土地の使用料)
第2条 土地の使用許可に係る使用料は、当該土地の時価に100分の4(当該土地の使用許可期間が1月に満たない場合にあっては、100分の4.4)を乗じて得た額(電柱等の支持物のための土地の使用にあっては、別表第1に定める額)をその年額とする。
(1) 当該建物の時価に100分の4を乗じて得た額
(2) 当該建物の複成価格の100分の80に相当する額を別表第2に定める耐用年数で除して得た額
(3) 当該建物の占める土地の時価に100分の4を乗じて得た額(当該土地が通常の賃借料を負担する借地の場合にあっては、当該土地の部分の賃借料の年額)
2 前項の規定にかかわらず、建物の壁面等に簡易型携帯電話の基地局その他これに類するものを設置する場合における建物の使用許可に係る使用料は、1箇所当たり年額1,500円とする。
(土地及び建物以外の行政財産の使用料)
第4条 土地及び建物以外の行政財産の使用許可に係る使用料は、前2条の規定に準じて算定した額とする。
(使用料の月割計算等)
第5条 前3条の使用料は、当該使用許可の期間が1年に満たないか又はその期間に1年に満たない期間があるときは当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たないか又はその期間に1月に満たない期間があるときは当該期間については日割計算により算定した額とする。
(使用料の徴収)
第5条の2 使用料は、納入通知書に記載された納入期限までに使用者から徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、納入期限を別に指定することができる。
(加算料金)
第7条 行政財産を使用させる場合において、当該使用に関し次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用料の額に加算して徴収するものとする。
(1) 電気若しくは電力料金、水道料金又はガス料金
(2) 冷暖房に要する経費
(3) 火災保険料
(4) 清掃、警備等に要する経費であって使用者に負担させることが適当であると町長が認めるもの
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に行政財産の使用の許可を受けて使用中の行政財産に係る使用料は、当該使用許可の期間の終了するまでの間(その期限がこの条例の施行の日から起算して1年を経過する日をこえるものである場合は、この条例の施行の日から1年間)は、この条例による改正後の倶知安町行政財産使用料条例の規定にかかわらず、当該使用許可に附された使用料の額によるものとする。
附則(平成16年3月29日条例第17号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用及び占用(以下「使用等」という。)に係る使用料、放牧料、採草料、人工受精捕獲手数料、利用料金、占用料、流水占用料及び土地占用料(以下「使用料等」という。)の額について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月16日条例第16号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第23号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
電柱等敷地料金表
支持物別 | 単位 | 地目別 | 備考 | |||
田 | 畑 | 宅地 | その他 | |||
コンクリート柱 木柱 | 本 | 1,870円 | 1,730円 | 1,500円 | 180円 | A柱、H柱、三角柱等は、1脚1本とする。 |
支線又は支柱 | 本 | 1,870円 | 1,730円 | 1,500円 | 180円 |
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鉄柱 | 基 | 1,870円 | 1,730円 | 1,500円 | 180円 |
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その他の設備 | 使用面積1.7m2までごとに | 1,870円 | 1,730円 | 1,500円 | 180円 |
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別表第2(第3条関係)
建物の耐用年数
主要構造 | 耐用年数 |
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造及びこれらに準ずるもの | 65 |
ブロック造、れんが造及びこれらに準ずるもの | 50 |
木造及び他の区分に該当しないもの | 30 |