○倶知安町地方卸売市場事業特別会計条例
昭和61年12月23日
条例第17号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、倶知安町地方卸売市場事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、使用料、道支出金、繰入金、町債及び諸収入をもってその歳入とし、市場管理費、公債費及び予備費をもってその歳出とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前、一般会計をもって経理した倶知安町地方卸売市場事業にかかる歳入及び歳出は、この条例に基づく会計の歳入及び歳出とする。
昭和61年12月23日 条例第17号
(昭和61年12月23日施行)