○倶知安町公共用地先行取得事業特別会計条例

平成3年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により公共用地先行取得事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、繰入金、町債及び諸収入をもってその歳入とし、公共用地先行取得事業費、公債費及び予備費をもってその歳出とする。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

倶知安町公共用地先行取得事業特別会計条例

平成3年3月22日 条例第1号

(平成3年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成3年3月22日 条例第1号