○倶知安町公共用地先行取得事業特別会計条例
平成3年3月22日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により公共用地先行取得事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、繰入金、町債及び諸収入をもってその歳入とし、公共用地先行取得事業費、公債費及び予備費をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
○倶知安町公共用地先行取得事業特別会計条例
平成3年3月22日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により公共用地先行取得事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、繰入金、町債及び諸収入をもってその歳入とし、公共用地先行取得事業費、公債費及び予備費をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。