○職員の旅費に関する条例

昭和30年10月17日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。次号において同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。この号において同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。ただし、町内にあっては、交通機関を使用する場合及び宿泊を伴う場合、又はあらかじめ任命権者の許可を受けた自家用自動車によって在勤庁から片道2キロメートル以上の外勤をする場合には、これに準ずる。

(4) 赴任 採用された職員のうち、町長が特に必要と認めた者がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任若しくは町の都合によって移転(以下「転任等」という。)を命ぜられた職員がその転任等のため住居を移転することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(7) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務その他規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又は遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が、前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、法第16条各号若しくは第29条第1項各号に規定する事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が町及び町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他やむを得ない事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において、町が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に規則で定める事項を記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして規則で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、これを町長に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 町長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 町長は、第2項の旅行者が同項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該町長がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、町の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

7 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項、第2項及び第3項に規定する期間並びに第4項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、規則で定める。

(旅費の調整)

第8条 町長は、旅行者が町以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 町長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第9条 町長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第10条 町長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、町長は、前項に規定する返納に代えて、町長がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日からこれを適用する。

2 この条例の適用の日前の旅行については、なお従前の例による。

(昭和32年10月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年8月4日条例第10号)

1 国又は道の職員を嘱託した場合の旅費額及び支給方法については、国又は道の旅費額及び支給の例による。

2 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。

(昭和35年7月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年12月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年7月4日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。

(昭和43年6月28日条例第26号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和43年12月24日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年6月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年6月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月23日条例第16号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年11月29日条例第51号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年4月18日条例第24号)

この条例は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月27日条例第27号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和58年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第27号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日条例第5号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年3月20日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第9号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月28日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に新条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正前の職員の旅費に関する条例(以下この項及び第4項において「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新条例第3条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 新条例第10条の規定は、新条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

職員の旅費に関する条例

昭和30年10月17日 条例第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和30年10月17日 条例第9号
昭和32年10月14日 条例第24号
昭和33年8月4日 条例第10号
昭和35年7月1日 条例第13号
昭和37年12月28日 条例第23号
昭和38年7月4日 条例第29号
昭和43年6月28日 条例第26号
昭和43年12月24日 条例第41号
昭和44年6月25日 条例第19号
昭和45年6月25日 条例第11号
昭和47年3月29日 条例第2号
昭和47年6月23日 条例第16号
昭和48年11月29日 条例第51号
昭和49年4月18日 条例第24号
昭和49年12月25日 条例第43号
昭和51年3月30日 条例第3号
昭和53年3月31日 条例第7号
昭和53年12月27日 条例第27号
昭和58年3月29日 条例第9号
昭和60年3月27日 条例第4号
昭和62年3月23日 条例第7号
平成4年3月26日 条例第1号
平成7年3月27日 条例第4号
平成9年12月25日 条例第27号
平成13年4月1日 条例第5号
平成15年3月20日 条例第3号
平成17年3月29日 条例第9号
平成19年3月28日 条例第3号
令和7年3月19日 条例第6号