○倶知安町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成13年4月1日

条例第7号

倶知安町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年倶知安町条例第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、倶知安町職員給与条例(昭和32年倶知安町条例第20号)第19条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 税務手当

(2) 感染症防疫業務手当

(3) 野犬捕獲業務手当

(4) 行旅病人取扱手当

(5) 行旅死亡人収容手当

(6) 火葬業務手当

(7) 家畜防疫業務手当

(税務手当)

第3条 税務手当は、次の各号に掲げる職務の区分に応じて、当該各号に定める額を支給する。

(1) もっぱら町税の徴収事務に従事する職員 月額5,000円

(2) 前号の規定による税務手当の支給を受ける者以外の職員で、町税の賦課のための調査及び検査並びに町税の徴収のために外勤又は出張を命ぜられ、当該事務に従事した職員 1日につき500円

(感染症防疫業務手当)

第4条 感染症防疫業務手当は、職員が感染症の発生、若しくは発生の疑いがある場合において、患者の救護又は感染症の病原体の附着した、若しくは附着の疑いのある物件の処理若しくは消毒等の業務に従事したときは、その従事した日1日につき500円を支給する。

2 前項の感染症とは、コレラ、赤痢(疫痢を含む。)、腸チフス、パラチフス痘瘡、発疹チフス、猩紅熱、ヂフテリア、流行性脳脊髄膜炎、ペスト、日本脳炎、急性灰白髄炎、ラッサ熱、腸管出血性大腸菌感染症、黄熱及び結核をいう。

(野犬捕獲業務手当)

第5条 野犬捕獲業務手当は、職員が野犬の捕獲及び処分業務に従事したときにその従事した日1日につき500円を支給する。

(行旅病人取扱手当)

第6条 行旅病人取扱手当は、職員が行旅病人の救護等の業務に従事したときに、その従事した業務1件につき500円を支給する。

(行旅死亡人収容手当)

第7条 行旅死亡人収容手当は、職員が行旅死亡人の収容等の業務に従事したときは、その従事した業務1件につき1,000円を支給する。

(火葬業務手当)

第8条 火葬業務手当は、職員が火葬場において火葬の業務に従事したときにその従事した日1件につき1,000円を支給する。

(家畜防疫業務手当)

第9条 家畜防疫業務手当は、職員が家畜予防注射、予防検査等の防疫業務に従事したときにその従事した日1日につき500円を支給する。

(支給方法及び支給期日)

第10条 第3条第1号に規定する特殊勤務手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

2 第3条第2号及び第4条から第9条までに規定する特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(支給の調整)

第11条 職員が従事した業務につき、同時に2以上の特殊勤務手当の支給を受けることとなる場合においては、そのいずれか1の特殊勤務手当のみを支給するものとし、手当の額に差があるときは、高い方の額を、同額のときは、いずれか一方の額を支給する。

(手当額の特例)

第12条 この条例に規定する特殊勤務手当(その支給額が日額で定められているものに限る。)の支給される業務等に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該手当の額は、この条例の規定により受けるべき額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 この条例に規定する特殊勤務手当(その支給額が月額で定められているものに限る。)の額は、一の月において当該特殊勤務手当の支給される業務等に従事しなかった日(出張(当該業務等に係るものに限る。)をしている日、研修(当該業務等に係るものに限る。)を受けている日及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により当該業務等に従事しなかった日を除く。)の合計が10日を超えた場合は、その者のその月における手当の額は、日割計算によって支給する。

(特殊勤務の確認)

第13条 所属の長は、特殊勤務手当の支給を受ける職員があるときは、特殊勤務手当の種類、職務の内容、職務に従事した日時及びその時間等支給上必要な事項並びにその支給額を特殊勤務報告書(別記様式)により確認しなければならない。ただし、月額で定められている特殊勤務手当の支給を受ける職員にあっては、1月ごとの作業又は業務に従事した日数により確認するものとする。

(特定の職員についての適用除外)

第14条 この条例の規定は、管理職手当の支給を受ける職員には適用しない。

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、支給すべき特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成14年12月24日条例第32号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月23日条例第19号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(令和7年3月19日条例第5号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

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倶知安町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成13年4月1日 条例第7号

(令和7年4月1日施行)