○倶知安町職員給与条例

昭和32年9月30日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第1条の2 給与は、現金で支払わなければならない。ただし、職員から口座振替払を希望する申し出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第2条 給料は、倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年倶知安町条例第30号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条から第5条までの規定により定められる勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当及び通勤手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1に定めるところによる。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の区分は、別表第2のとおりとする。

(初任給及び昇格、昇給の基準)

第4条 職員の職務の級は、別表第2で定める職務の区分に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号俸は、規則で定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳を超える職員の第4項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

10 法第22条の4に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 給料は、その月の分を毎月21日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

3 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中の支給日前であっても、その月の分に限りこれを繰上げ支給することができる。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給及び降給等により給料に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、退職の理由が死亡によるものであるときは、死亡の日の属する月の給料の全額を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定により定められた週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

4 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

5 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給与からの控除)

第6条の2 給与の支払に際し、その給料から次に掲げるものについて控除することができる。

(1) 北海道市町村職員共済組合の積立貯金、貸付返済金及び生命保険の保険料

(2) 財団法人北海道市町村職員福祉協会に納付すべき掛金、負担金、貸付返済金及び生命保険・損害保険の保険料

(3) 職員が加入した団体扱いの生命保険・火災保険の保険料

(4) 職員が契約した金融機関の定期積立預金等の積立金

(5) 職員団体の組合費及び事業運営のための職員負担金

(6) 職員の福利厚生に関する事業及び職員の親睦のための行事等の職員負担金

(7) 町が主催、共催又は後援する事業運営のための職員負担金

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第8条 削除

(住居手当)

第8条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額に2分の1を乗じて得た額(その額が28,000円を超えるときは、28,000円)に12,000円を加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤務1時間当たりの給与額)

第9条 勤務1時間当たりの給与額は、給料及び寒冷地手当の合計額の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第10条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により同項に規定する代休日(以下この条において「代休日」という。)を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)の場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(規則で定める措置に限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合には、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。

(時間外勤務手当)

第11条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額に相当する金額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項若しくは第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、常時勤務に服することを要する職員との権衡を考慮して規則で定めるものに限る。)には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

5 勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第12条 祝日法による祝日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額に相当する金額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25に相当する金額を夜間勤務手当として支給する。

第14条 削除

(休職者の給与)

第15条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患その他規則で定める疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当及び住居手当並びに期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当及び住居手当並びに期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が倶知安町職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和27年倶知安町条例第1号)第1条の2の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則で定めるところにより、これに給料、扶養手当及び住居手当並びに期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 第2項第3項又は前項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第16条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項に規定する支給日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第16条の2及び第16条の3の規定を準用する。この場合において、第16条の2中「前条第1項」とあるのは、「第15条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第15条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第16条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前において、その日に最も近い日で土曜日でない日。次条及び第16条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第15条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 職務の級が3級以上である職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で、規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、規則で定める。

第16条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定によりその職を失った職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第16条の3 町長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、町長に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 町長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、町長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 町長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第16条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じてそれぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前において、その日に最も近い日で土曜日でない日)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、町長が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第16条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第16条の4第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第16条の2中「前条第1項」とあるのは「第16条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第16条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第16条の4第1項に規定する支給日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第17条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において在勤する職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

29,400円

16,200円

11,500円

3 職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。

(1) 基準日において第15条第2項第3項若しくは第5項に規定する職員又は第1項の規則で定める職員のいずれにも該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第15条第2項第3項若しくは第5項に規定する職員又は第1項の規則で定める職員のいずれかに該当する職員となった場合

(2) 基準日において第15条第2項第3項若しくは第5項に規定する職員又は第1項の規則で定める職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第15条第2項第3項若しくは第5項に規定する職員又は第1項の規則で定める職員のいずれにも該当しない職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合

(管理職手当)

第18条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、規則で指定する職にある職員(以下「管理職員」という。)に対して支給する。

2 管理職手当の月額は、給料月額の100分の20を超えない範囲内で規則で定める額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、15,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(特殊勤務手当)

第19条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(通勤手当)

第20条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 6万6,400円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて規則で定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額をその支給単位期間の月数で除して得た額の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

4 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

第20条の2から第20条の4まで 削除

(特定の職員についての適用除外)

第20条の5 第11条から第13条までの規定は、管理職員には適用しない。

2 第4条第2項から第9項まで及び第7条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与等)

第21条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 職員の給与に関する条例は、昭和32年3月31日から廃止する。

3 平成16年度に限り、第16条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の140」とする。

4 期末手当の額は、平成17年6月から平成21年6月までに限り、第16条第2項及び第3項中「100分の140」とあるのは、「100分の120」と、「100分の160」とあるのは「100分の140」とし、同条第5項の規定を適用しないで算出した額とする。

5 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第16条第2項及び第3項中「100分の150」とあるのは、「100分の140」とし、同条第5項の規定を適用しないで算出した額とする。

6 期末手当の額は、平成22年6月から平成22年12月までに限り、第16条第2項及び第3項中「100分の125」とあるのは、「100分の120」とし、同条第5項の規定を適用しないで算出した額とする。

7 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第5項

4号俸

3号俸

第4条第6項

4号俸

3号俸

2号俸

1号俸

8 平成30年3月31日までの間、職員(別表第1の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級であるものであってその号俸が6級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、6級における最低の号俸の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第10項及び第11項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から6級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第10項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第16条の4第4項において準用する第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第11項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第16条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第11項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第16条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 第15条第1項から第6項までの規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第15条第1項 前各号に定める額

 第15条第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第15条第4項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第15条第5項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第15条第6項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

9 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関しては、第6条第3項の規定による。

10 附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第10条から第13条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第9条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

11 附則第8項の規定が適用される間、第16条の4第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に、6月に支給する場合には100分の1.275、12月に支給する場合には100分の1.425を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に、6月に支給する場合にあっては100分の85、12月に支給する場合にあっては100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

12 平成23年及び平成24年の12月に支給する期末手当の額は、第16条第2項及び第3項中「100分の137.5」を「100分の132.5」として算出した額とする。

13 平成23年及び平成24年中並びに平成25年6月に支給する期末手当の額は、第16条第5項の規定を適用しないで算出した額とする。

14 平成26年4月1日から平成27年3月31日の間における第3条第2項に定める職員に対する給料月額は、同条第1項及び第4条第10項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額からその給料月額に次の表に掲げる職員及び職務の級の区分に応じ、同表の減額率の欄に定める割合を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額)とする。

職員及び職務の級の区分

減額率

3級(再任用職員を含む。)

100分の1

4級及び5級

100分の2

6級

100分の3

15 再任用短時間職員、休職者及び附則第8項の規定の適用を受ける職員の給料月額並びに給料月額を基に算出する各手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)及び勤務1時間当たりの給与の額は、前項の規定による減額された給料月額を基に算出した額とする。

16 平成27年3月31日までの間に限り、第4条第5項中「4号俸」とあるのは「3号俸」とする。

17 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第19項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級及び第4条第2項並びに同条第5項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 法第28条の5第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員

(3) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

19 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(町長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

20 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

21 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第17項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第19項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

22 附則第19項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第17項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、町長の定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

23 附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する法第27条第2項及び第49条第1項の規定の適用については、法第27条第2項中「この法律」とあるのは「この法律若しくは倶知安町職員給与条例附則第17項」と、法第49条第1項中「伴い降給」とあるのは「伴い降給をする場合及び倶知安町職員給与条例附則第17項の規定による降給」とする。

24 附則第17項から前項までに定めるもののほか、附則第17項の規定による給料月額、附則第19項の規定による給料その他附則第17項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

 昭和32年から平成20年まで 略

(平成21年3月27日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の倶知安町職員給与条例第15条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは、第16条第2項及び第4項から第6項まで(倶知安町職員の育児休業等に関する条例(平成4年倶知安町条例第10号。以下「育児休業条例」という。)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは附則第10項又は公益法人等への倶知安町職員の派遣等に関する条例(平成14年倶知安町条例第3号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

給食調理職給料表

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(端数計算)

3 前項第1号又は第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(倶知安町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 倶知安町職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 平成18年3月31日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(倶知安町職員給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

6 前項の規定による給料の額については、平成24年4月1日以後、同項による額からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額とし、平成25年4月1日以後、同項の規定は適用しない。

(平成22年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第20号)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の倶知安町職員給与条例第15条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは、第16条第2項及び第4項から第6項まで(倶知安町職員の育児休業等に関する条例(平成4年倶知安町条例第10号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは附則第10項又は公益法人等への倶知安町職員の派遣等に関する条例(平成14年倶知安町条例第3号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額(1円未満切捨て)

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

給食調理職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額(1円未満切捨て)

(倶知安町職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 倶知安町職員給与条例の一部を改正する条例(平成21年倶知安町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

2 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において倶知安町職員給与条例第4条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成23年5月24日条例第11号)

この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年2月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年3月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3項の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月に支給する給料に関する特例措置)

2 平成24年3月に支給する給料の額は、改正後の倶知安町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは、第16条第2項及び第4項から第6項まで(倶知安町職員の育児休業等に関する条例(平成4年倶知安町条例第10号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは附則第10項又は公益法人等への倶知安町職員の派遣等に関する条例(平成14年倶知安町条例第3号)第4条の規定にかかわらず、改正後の条例第2条その他の給料に係る規定により算定される平成24年3月給料の額から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から平成24年3月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額(1円未満切捨て)

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

給食調理職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

(2) 平成23年6月1日及び同年12月1日において減額改定対象職員であった者にそれぞれの月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額(1円未満切捨て)

(平成24年4月1日における号俸の調整)

3 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員(以下「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして町長の定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(同日において36歳に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして町長の定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

(平成25年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日における号俸の調整)

2 平成25年4月1日において31歳以上39歳未満の職員のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況を考慮して調整の必要があるものとして町長の定める職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成25年6月28日条例第28号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日における号俸の調整)

2 平成26年4月1日において45歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況を考慮して調整の必要があるものとして町長の定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成26年11月26日条例第25号)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。

2 改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 平成26年6月に支給した勤勉手当については、前項の規定を適用しない。

4 平成26年12月に支給する勤勉手当の額は、改正後の条例第16条の4第2項第1号中「100分の75」を「100分の82.5」とし、同項第2号中「100分の35」を「100分の37.5」として算出した額とする。

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替に伴う経過措置)

2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(倶知安町職員給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(平成27年3月26日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月24日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の倶知安町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月5日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の倶知安町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の倶知安町職員給与条例(以下「旧条例」という。)に基づく給食調理職給料表の規定により支給すべきであった職員の給与にあっては、なお、旧条例の規定の例による。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の倶知安町職員給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成30年2月6日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の倶知安町職員給与条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の倶知安町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(倶知安町職員給与条例の一部を改正する条例(平成27年倶知安町条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号俸の調整)

4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において倶知安町職員給与条例第4条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成30年12月3日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の倶知安町職員給与条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月2日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の倶知安町職員給与条例(次項において「改正後の条例」という。)第16条の4第2項第1号中(「100分の92.5」を「、6月に支給する場合には100分の92.5、12月に支給する場合には100分の97.5」に改める部分に限る。)及び別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の倶知安町職員給与条例第16条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年11月25日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(倶知安町職員給与条例第16条の4の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の倶知安町職員給与条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月15日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の倶知安町職員給与条例における暫定再任用職員に関する経過措置)

第12条 改正後の倶知安町職員給与条例(以下「新給与条例」という。)附則第17項から第24項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第13条 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される倶知安町職員給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年倶知安町条例第30号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される倶知安町職員給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第16条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第16条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(その他の経過措置の規則への委任)

第14条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和5年12月4日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(倶知安町職員給与条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項及び第3項並びに第16条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第16条第2項及び第3項並びに第16条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月13日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の倶知安町職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第17条第2項及び別表第1の改正規定は、令和6年4月1日から適用し、第16条第2項及び第3項並びに第16条の4第2項の改正規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の倶知安町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号俸の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表第1の行政職給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次項及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものとした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の第7条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは、「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

附則別表 号俸の切替表(附則第2項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

62

75

71

67

67

63

76

72

68

68

64

77

73

69

69

65

78

74

70

70

66

79

75

71

71

67

80

76

72

72

68

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77

73

73

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75

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84


93

89

85

85


94

90




95

91




96

92




97

93




98

94




99

95




100

96




101

97




102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




(令和7年12月12日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の倶知安町職員給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の倶知安町職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分

号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100

47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400

48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700

49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900

50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200

51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400

52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700

53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900

54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200

55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500

56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800

57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000

58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300

59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600

60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800

61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000

62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300

63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600

64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800

65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000

66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300

67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600

68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800

69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000

70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300

71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600

72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800

73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000

74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300


75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600


76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800


77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000


78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300


79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600


80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800


81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000


82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300


83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600


84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800


85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000


86

266,200

305,800

355,700




87

266,500

306,100

356,100




88

266,800

306,400

356,500




89

267,100

306,700

356,700




90

267,400

307,000

357,100




91

267,700

307,300

357,500




92

268,000

307,600

357,900




93

268,300

307,800

358,100




94


308,000

358,400




95


308,300

358,800




96


308,700

359,100




97


308,900

359,400




98


309,200

359,800




99


309,500

360,200




100


309,900

360,600




101


310,100

361,100




102


310,400

361,500




103


310,700

361,900




104


311,000

362,300




105


311,200

362,800




106


311,500

363,200




107


311,800

363,500




108


312,100

363,800




109


312,300

364,200




110


312,600





111


313,000





112


313,300





113


313,500





114


313,700





115


314,000





116


314,400





117


314,600





118


314,800





119


315,100





120


315,400





121


315,700





122


315,900





123


316,200





124


316,500





125


316,800





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

別表第2(第3条、第4条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務の区分

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 係長及び主査の職務

2 困難な業務を処理する主任の職務

3 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

特に困難な業務を処理する係長及び主査の職務

5級

主幹職の職務

6級

課長職の職務

倶知安町職員給与条例

昭和32年9月30日 条例第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年9月30日 条例第20号
昭和32年12月13日 条例第27号
昭和33年9月30日 条例第12号
昭和34年3月31日 条例第1号
昭和34年6月15日 条例第7号
昭和34年9月22日 条例第12号
昭和35年3月21日 条例第3号
昭和35年7月1日 条例第14号
昭和35年12月23日 条例第26号
昭和36年12月24日 条例第17号
昭和37年3月30日 条例第6号
昭和37年12月28日 条例第21号
昭和38年3月25日 条例第22号
昭和38年3月25日 条例第24号
昭和38年12月28日 条例第34号
昭和39年10月1日 条例第40号
昭和39年12月25日 条例第46号
昭和40年3月23日 条例第2号
昭和40年12月27日 条例第33号
昭和41年3月28日 条例第3号
昭和41年11月26日 条例第25号
昭和41年12月26日 条例第31号
昭和42年12月25日 条例第24号
昭和43年1月27日 条例第1号
昭和43年6月28日 条例第27号
昭和43年12月24日 条例第38号
昭和44年3月27日 条例第6号
昭和44年3月27日 条例第7号
昭和44年12月22日 条例第33号
昭和45年12月19日 条例第28号
昭和46年3月29日 条例第4号
昭和46年12月23日 条例第32号
昭和47年12月20日 条例第23号
昭和48年3月28日 条例第18号
昭和48年11月29日 条例第49号
昭和49年5月13日 条例第25号
昭和49年6月21日 条例第30号
昭和49年12月25日 条例第41号
昭和50年3月17日 条例第5号
昭和50年12月23日 条例第29号
昭和51年12月23日 条例第27号
昭和52年12月24日 条例第13号
昭和53年1月28日 条例第2号
昭和53年12月27日 条例第26号
昭和54年12月25日 条例第18号
昭和55年12月25日 条例第17号
昭和56年3月28日 条例第9号
昭和56年12月25日 条例第25号
昭和57年3月26日 条例第5号
昭和58年12月23日 条例第20号
昭和59年12月22日 条例第19号
昭和60年12月26日 条例第21号
昭和61年9月11日 条例第11号
昭和61年12月23日 条例第21号
昭和62年3月23日 条例第10号
昭和62年6月22日 条例第20号
昭和62年12月21日 条例第28号
昭和63年12月24日 条例第26号
平成元年3月28日 条例第8号
平成元年12月21日 条例第44号
平成2年3月22日 条例第9号
平成2年6月25日 条例第20号
平成2年12月25日 条例第25号
平成3年12月24日 条例第22号
平成4年12月24日 条例第18号
平成5年12月27日 条例第19号
平成6年12月20日 条例第23号
平成7年12月20日 条例第23号
平成8年3月22日 条例第2号
平成8年12月25日 条例第14号
平成9年6月23日 条例第15号
平成9年12月25日 条例第21号
平成10年6月25日 条例第14号
平成10年12月22日 条例第16号
平成11年12月29日 条例第22号
平成12年11月24日 条例第32号
平成13年4月1日 条例第4号
平成13年12月28日 条例第25号
平成14年12月24日 条例第27号
平成15年6月23日 条例第19号
平成15年11月28日 条例第47号
平成16年3月29日 条例第1号
平成16年12月1日 条例第37号
平成17年3月29日 条例第3号
平成17年11月25日 条例第25号
平成18年3月27日 条例第19号
平成19年3月28日 条例第10号
平成19年6月22日 条例第18号
平成20年3月26日 条例第6号
平成21年3月27日 条例第5号
平成21年11月30日 条例第30号
平成22年3月31日 条例第8号
平成22年11月30日 条例第20号
平成23年3月24日 条例第4号
平成23年5月24日 条例第11号
平成24年2月27日 条例第3号
平成25年3月22日 条例第4号
平成25年6月28日 条例第28号
平成26年3月20日 条例第7号
平成26年11月26日 条例第25号
平成27年3月24日 条例第4号
平成27年3月26日 条例第13号
平成28年2月24日 条例第1号
平成28年12月5日 条例第21号
平成29年3月23日 条例第3号
平成30年2月6日 条例第1号
平成30年12月3日 条例第20号
令和元年12月2日 条例第27号
令和2年11月27日 条例第23号
令和4年3月22日 条例第3号
令和4年11月25日 条例第19号
令和4年12月15日 条例第21号
令和5年12月4日 条例第26号
令和6年12月13日 条例第29号
令和7年3月19日 条例第4号
令和7年12月12日 条例第34号