○倶知安町特別職職員報酬等審議会条例

昭和43年6月28日

条例第30号

(設置)

第1条 議員報酬並びに町長、副町長及び教育委員会の教育長の給料(以下「議員報酬等」と総称する。)について審議するため、倶知安町特別職職員報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長が議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとする場合において、その諮問に応じ当該議員報酬等の額について審議し、意見を答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、町の区域内の公共的団体等の役職員その他住民のうちから、必要の都度、町長が委嘱する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解職されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、町長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月24日から施行する。

(平成19年3月28日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

倶知安町特別職職員報酬等審議会条例

昭和43年6月28日 条例第30号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年6月28日 条例第30号
平成15年3月20日 条例第11号
平成19年3月28日 条例第3号
平成20年9月22日 条例第24号
平成27年3月24日 条例第3号