○倶知安町居住施設管理規則
昭和43年2月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 倶知安町職員住宅及び教職員住宅(以下「居住施設」という。)の管理については、この規則の定めるところによる。
(被貸与者の資格)
第2条 居住施設の貸与を受けることができる者は、町の職員(臨時的任用職員、再任用職員及び非常勤職員を除く。)、町立小中学校の教職員(以下「学校職員」という。)とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(貸与の申請)
第3条 居住施設の貸与を受けようとする者は、別記様式第1号の職員住宅入居申込書を居住施設管理者に提出しなければならない。
(居住施設使用者の義務)
第6条 居住施設使用者は、善良な管理者としての注意をもって当該施設の維持管理に当たらなければならない。
2 居住施設使用者は、当該施設の原形を変更し、又は他に転貸してはならない。
3 居住施設使用者は、通常の使用に伴って生じた故障、小規模の破損等については、自らその費用を負担して、修繕を行うものとする。
4 居住施設使用者は、施設内外の環境衛生、風紀、秩序の維持につとめなければならない。
(同居させる場合の承認)
第7条 居住施設使用者は、主として当該使用者の収入により生計を維持する者以外の者を同居させようとする時は、当該所属長を経て居住施設管理者の承認を受けなければならない。
(自費建設の許可)
第8条 居住施設使用者は、次の施設物に限り居住施設管理者の許可を得て、自費建設をすることができる。ただし、居住施設の原形を変更せず、かつ、居住に支障を生ずることがないものであり、及び明渡しの際、当該施設物を撤去し、又は町に寄付することを条件とするものでなければならない。
(1) 10平方メートル未満の建物
(2) 電話、電灯、水道その他の工作物
(滅失及び損傷の報告)
第9条 居住施設使用者は、前条の規定により許可を受けてする場合を除き居住施設の原形を変更し、又はその使用に係る居住施設を故意若しくは過失により荒廃させ、損傷し、又は滅失したことにより、町に損害を与えたときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
(貸付料)
第10条 居住施設の貸付料は、町長が別に定める。
2 前項の貸付料は、毎月その月の月末までに納付しなければならない。
(1) 町職員、学校職員である者が、その身分を失ったとき 2月以内
(2) 町の都合により明渡しを、命ぜられた場合 3月以内
(居住施設の明渡命令)
第12条 居住施設管理者は、当該使用者が、次の各号の1つに該当することとなった場合は、当該施設の明渡しを命じることができる。
(1) 貸付料を3月以上滞納した場合
(明渡し手続)
第13条 居住施設使用者が、施設を明け渡そうとするときは、施設を正常な状態におき、所属長を通じ別記様式第4号の居住施設返納届を、居住施設管理者に提出し、当該居住施設の現状について検査を受けなければならない。
(居住施設貸与に関する帳簿の整理)
第14条 居住施設管理者は、居住施設ごとに管理上必要な事項を、整理しておかなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に居住施設を使用している者は、それぞれこの規則の定めによって使用しているものとみなす。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年10月12日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。



