○倶知安町職員被服貸与規程

昭和45年6月3日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 職員の被服の貸与については、この訓令の定めるところによる。

(被服の貸与)

第2条 職員のうち別表の職員の区分欄に掲げる職にある者又は職務に従事する者に対し、それぞれ当該品目欄に掲げる被服を貸与する。

2 被服の貸与を受けた日から、当該被服について別表に定める耐用年数を経過したときは新たに被服を貸与する。

(被服貸与の時期)

第3条 被服の貸与時期は、別表の区分に応じて定めた日に貸与する。

第4条 前条に規定する日後に新たに第2条第1項に規定する職員となった者又は第7条の規定により被服の再貸与を受けることができることとなった者に対する被服の貸与は、前条の規定にかかわらず、そのつど行う。

(着用の義務)

第5条 被服の貸与を受けた者は、勤務時間中当該被服を着用しなければならない。

(保存等の心得)

第6条 被服の貸与を受けた者は、当該被服を常に清潔に保ち、善良なる管理において保存しなければならない。

(被服の返還)

第7条 被服の貸与を受けた者が次の各号の1に該当するときは、当該被服を速やかに総務課長を経て町長に返還しなければならない。

(1) 退職したとき。

(2) 職務替え等により第2条第1項に規定する被服の貸与を受ける職種の職員でなくなったとき。

(貸与被服の亡失又は損傷の届出)

第8条 被服の貸与を受けた者が、当該被服を亡失又は損傷したときは、亡失又は損傷の事由を速やかに総務課長を経て町長に届け出なければならない。

(再貸与)

第9条 町長は、前条の届出を受けた場合において、亡失又は損傷の理由が、自己の責に帰することができないものと認めたときは、当該職員に対し、さらに被服を貸与することができる。

(耐用年数を経過した被服)

第10条 耐用年数を経過した被服は、当該被服の貸与を受けた職員において処分するものとする。

(貸与台帳)

第11条 総務課長は、被服貸与台帳を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(貸与被服の服制)

第12条 貸与する被服の服制は、別に定める。

1 この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は昭和46年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に貸与されている被服は、この訓令により貸与されたものとみなす。

(昭和47年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年2月15日訓令第1号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第15号)

1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年11月16日訓令第8号)

この訓令は、昭和48年11月16日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和51年3月3日訓令第1号)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年7月18日訓令第1号)

1 この訓令は、昭和53年7月18日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の倶知安町職員被服貸与規程に基づき貸与されている被服は、この訓令による改正後の倶知安町職員被服貸与規程に基づき貸与されたものとみなす。

(平成19年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

職員の区分

品目

耐用年数

貸与の時期

摘要

品名

員数

女子事務職員

(冬)事務服

1

3年

10月1日

 

(夏)事務服

1

3

6月1日

保母

エプロン

2

2

6月1日

 

保健婦

(冬)保健婦制服

1

3

10月1日

 

(夏)保健婦制服

1

3

6月1日

現場業務を有する者

作業衣(上下)

1

3

6月1日

税務課、農林課、農委、住民課

皮長靴

1

3

6月1日

農林課

地籍調査業務に従事する者

作業衣(上下)

1

1

6月1日

 

皮長靴

1

2

6月1日

アノラック

1

3

10月1日

建築・土木の測量、監督業務に従事する者

作業衣(上下)

1

1

6月1日

 

皮長靴

1

3

6月1日

消毒・野犬掃とうに従事する者

オバホール

1

1

6月1日

 

ゴム半長靴

1

2

6月1日

建設現場作業に従事する者

作業衣(上下)

1

1

6月1日

 

オバホール

1

3

6月1日

ゴム半長靴

1

1

6月1日

アノラック

1

3

10月1日

防寒ぐつ

1

2

10月1日

防寒手袋

1

1

10月1日

ボイラー業務に従事する者

作業衣(上下)

1

1

6月1日

 

ゴム半長靴

1

1

6月1日

電話保守業務に従事する者

作業衣(上下)

1

1

6月1日

 

ゴム半長靴

1

1

6月1日

アノラック

1

3

10月1日

オーバーズボン

1

3

10月1日

防寒手袋

1

1

10月1日

営繕業務に従事する者

作業衣(上下)

1

1

6月1日

 

ゴム半長靴

1

1

6月1日

アノラック

1

3

10月1日

防寒手袋

1

1

10月1日

公務補

作業衣(上下)

1

1

6月1日

 

ゴム半長靴

1

1

6月1日

アノラック

1

3

10月1日

防寒手袋

1

1

10月1日

 

 

 

 

 

 

オーバーズボン

1

3

10月1日

 

火葬場に従事する者のみ

白衣

1

1

6月1日

 

 

 

 

 

 

倶知安町職員被服貸与規程

昭和45年6月3日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)