○倶知安町職員表彰規則

昭和40年3月3日

規則第2号

(趣旨)

第1条 倶知安町職員(以下「職員」という。)で顕著な功績又は模範として推奨するに値する業績若しくは善行あったものに対して表彰する。

(職員の定義)

第2条 この規則において、職員とは、一般職に属する職員をいう。

(表彰の種類)

第3条 次の各号の1にあてはまる職員は、これを表彰する。

(1) 模範表彰、勤務成績が特に優秀であって他の模範となるもの

(2) 勤続表彰、勤務成績良好な職員で次の勤続年数に至ったもの

 勤続15年

 勤続25年

 勤続35年

(3) 善行表彰、善行その他により表彰することが適当と認められる事項があるもの

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状(別記様式)及び記念品を授与する。

2 記念品は、町長がこれを定める。

(表彰の効果)

第5条 職員の受けた表彰は、これを町の履歴事項とする。

(懲戒処分等による職員)

第6条 懲戒処分をうけた職員(刑事事件により罰金刑以下のものも含む。)で事後相当年数を経てその勤務成績特に優秀な者につき表彰することができる。

(表彰状の返還等)

第7条 表彰を受けた職員が、職務の怠慢又は破廉恥の行為若しくは前条に規定する事項が生じた場合は、表彰状の返還及び町の履歴事項の取消しをすることができる。

(表彰の取止め)

第8条 表彰を受ける職員が表彰前に懲戒又は刑事事件等により起訴された場合は、その表彰を行わない。

(勤続年数の算定)

第9条 第3条第2号の勤続年数の算定は、次の各号によりこれを行う。

(1) 勤務年数は、職員として就職の月からこれを起算する。

(2) 1月に満たない端数は、1月とする。

(3) 就職した職員の勤続年数は、再就職の月からこれを起算する。

(4) 勤続年数に、休職及び育児休業の期間は、含まないものとする。

(表彰の時期)

第10条 表彰は、毎年11月末現在の調査により、翌年1月にこれを行う。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

2 勤続35年の表彰は、該当者の退職の日にこれを行う。

(その他)

第11条 この規則施行について必要な事項は、町長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月7日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月11日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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倶知安町職員表彰規則

昭和40年3月3日 規則第2号

(平成3年12月13日施行)