○倶知安町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和46年1月30日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年倶知安町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務を免除される場合)

第2条 条例第2条第3号の規定により町長が定める場合とは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、講演又は講義を行う場合

(5) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであって、国、道、町又はその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合

(6) 職務遂行上必要な資格を取得するための試験、国又は地方公共団体の実施する競争試験(選考を含む。)を受ける場合

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定による勤務条件の措置の要求又は不利益処分についての審査請求をする場合

(8) 職員が庁舎内において、日本赤十字社の実施する献血に協力する場合

(9) 職員が国民スポーツ大会、全国身体障害者スポーツ大会、全国知的障害者スポーツ大会及び全国健康福祉祭の大会役員、競技会役員及び競技役員としての業務に従事する場合並びに監督、コーチ又は選手として参加する場合

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合

(職務に専念する義務の免除の期間又は時間)

第3条 前条各号の場合における職務に専念する義務の免除の期間又は時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める期間又は時間とする。

(1) 前条第1号から第8号まで及び第10号の場合 必要と認める期間又は時間

(2) 前条第9号の場合 当該大会の開催期間及び往復の旅行に必要な期間

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和7年12月17日規則第42号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

倶知安町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和46年1月30日 規則第6号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和46年1月30日 規則第6号
昭和57年7月1日 規則第12号
平成元年12月25日 規則第19号
平成14年3月28日 規則第8号
令和7年12月17日 規則第42号