○倶知安町職員定数条例
昭和44年3月27日
条例第2号
倶知安町職員定数条例(昭和31年条例第5号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長の事務部局の職員、議会、教育委員会及び農業委員会の事務局の職員、選挙管理委員会、監査委員室及び公営企業の職員並びに教育委員会の所管に属する教育機関の職員で常時勤務する職員をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 155名
(2) 議会の事務局の職員 4名
(3) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 31名
(4) 農業委員会の事務局の職員 3名
(5) 選挙管理委員会の職員 1名
(6) 監査委員室の職員 2名
(7) 公営企業の職員 10名
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員
(4) 地方公務員法第28条第2項又は倶知安町職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和27年倶知安町条例第1号)第1条の2の規定により休職にされた職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員
(6) 公益法人等への倶知安町職員の派遣等に関する条例(平成14年倶知安町条例第3号)第2条第1項の規定により派遣された職員
(7) 兼務者
(職員の定数の配分)
第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ町長、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び公営企業が定める。
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年9月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年9月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月29日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月23日条例第11号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月22日条例第14号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日条例第15号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月23日条例第20号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月2日条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。