○倶知安町監査委員条例
昭和48年3月28日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(定期監査)
第3条 法第199条第4項の規定による監査は、年間計画により期日を定めて行うものとする。
(例月出納検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月7日に行うものとする。ただし、その期日が休日その他やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(監査の通知)
第5条 監査委員は、監査を行うときは、あらかじめ、当該監査の対象となる機関に通知しなければならない。ただし、特に必要があると認めるときはこの限りでない。
(公表の方法)
第6条 監査委員の行うべき公表は、公告式条例(昭和25年倶知安町条例第16号)に定める公表の例による。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。