○倶知安町予防接種事故災害補償規則
昭和59年12月22日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、倶知安町(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。
2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。
3 甲が、他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。)……44,000,000円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
令別表第2の障害等級1級の場合……44,000,000円
令別表第2の障害等級2級の場合……29,299,000円
令別表第2の障害等級3級の場合……22,367,000円
ただし、甲は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(準用規定)
第6条 この規則に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。
附則(昭和61年5月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
附則(平成5年4月28日規則第12号)
この規則は、平成5年6月1日から適用する。
附則(平成20年5月12日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月10日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月28日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第5条第2号に規定する補償金額は、平成24年6月1日以後において予防接種を受けた者がこの規則による補償の対象者となったものについて適用する。
附則(平成30年5月9日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第5条第2号に規定する補償金額は、平成30年4月1日以後において予防接種を受けた者がこの規則による補償の対象者となったものについて適用する。
附則(令和元年5月24日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第5条第2号に規定する補償金額は、平成31年4月1日以後において予防接種を受けた者がこの規則による補償の対象者となったものについて適用する。