○倶知安町生活安全推進協議会規則
平成11年7月28日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町生活安全条例(平成11年倶知安町条例第18号)第8条の規定に基づく倶知安町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 協議会は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、関係機関及び関係団体が適当と認める者を町長が任命する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長があたる。
(関係者からの意見聴取)
第6条 協議会は、必要と認めるときは、関係者からの意見を聴取し、又は必要な資料の提出について協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、住民環境課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に図って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月19日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第66号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。