○倶知安町生活安全推進協議会規則

平成11年7月28日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、倶知安町生活安全条例(平成11年倶知安町条例第18号)第8条の規定に基づく倶知安町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 協議会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、関係機関及び関係団体が適当と認める者を町長が任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長があたる。

(関係者からの意見聴取)

第6条 協議会は、必要と認めるときは、関係者からの意見を聴取し、又は必要な資料の提出について協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、住民環境課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に図って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月19日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月1日規則第66号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

倶知安町生活安全推進協議会規則

平成11年7月28日 規則第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成11年7月28日 規則第12号
平成12年4月19日 規則第21号
平成15年7月1日 規則第66号
平成27年4月1日 規則第15号