○倶知安町生活安全条例
平成11年7月19日
条例第18号
近年、地域住民の生活を取り巻く社会環境が、大きく変わっていく中で、平穏な生活を脅かす犯罪や事故などが増加する傾向にあり、町民が、安心して暮らすことができるまちづくりが求められている。
このため、生活の安全を守る上での町民と町の責務を明らかにするとともに、関係する行政機関、団体が一体となった諸活動を通じて、安全意識の高揚と自覚をたかめ、「安全で住みよい倶知安」をつくることを目指して、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、町民と町が協力して犯罪、事故等を防止し、もって安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、町民とは、町に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、町民の安全意識の高揚を図るための啓発活動、生活の安全を確保するための環境整備等、総合的な生活安全対策の実施に努めなければならない。
2 町は、前項の対策の実施にあたっては、町の区域を管轄する警察署長その他必要と認める関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する生活安全対策に協力しなければならない。
(生活安全モデル地域の指定)
第5条 町長は、この条例の目的を達成するため、必要があると認めるときは、生活安全モデル地域(以下「モデル地域」という。)を指定することができる。
2 町長は、前項の指定をしたときは、町広報等により周知するものとする。
3 町長は、モデル地域の指定を継続する必要がなくなったと認めるときは、指定を解除することができる。
4 町長は、モデル地域を指定し、又は解除しようとするときは、当該地域の町民(滞在する者を除く。)及び関係機関等と協議するものとする。
(モデル地域における施策)
第6条 町長は、モデル地域を指定したときは、当該地域について、次に掲げる施策を重点的に実施することができる。
(1) 犯罪、事故等の防止対策
(2) 青少年の健全育成対策
(3) 高齢者の生活安全対策
(4) 前3号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要と認める対策
(公共の場所等における飲酒の制限等)
第7条 何人も、規則で定める区域内の公共の場所(道路、河川、公園、広場その他の公共の用に供される場所をいう。)で飲酒をしてはならない。
2 町長は、規則で定める基準により、前項の規定による飲酒の制限を解除する。
(団体への助成等)
第8条 町長は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し助成その他の援助を行うことができる。
(生活安全推進協議会)
第9条 町に、町長の附属機関として倶知安町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は犯罪、事故等の現状把握に努めるとともに、生活安全対策に関する事項について協議し、町長に意見を述べることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年9月12日条例第32号)
この条例は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。