○倶知安町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成13年12月28日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、倶知安町認可地縁団体印鑑条例(平成13年倶知安町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(文書の保存)
第3条 認可地縁団体印鑑原票の除票及びその他の書類の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年間
(2) その他の文書 3年間
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第30号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。





