○専決処分事項の指定について

昭和62年3月25日

告示第13号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 50万円以内の損害賠償の額を決定すること、当該事件に係る和解及び調定に関すること並びに予算補正

専決処分事項の指定について

昭和62年3月25日 告示第13号

(令和4年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和62年3月25日 告示第13号
令和4年12月15日 告示第203号