○専決処分事項の指定について
昭和62年3月25日
告示第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 50万円以内の損害賠償の額を決定すること、当該事件に係る和解及び調定に関すること並びに予算補正
昭和62年3月25日 告示第13号
(令和4年12月15日施行)